浄化槽設置整備事業補助金

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更新日:2024年04月29日

生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を行うため、し尿のみを処理する単独処理浄化槽やくみ取便槽から、生活雑排水(台所、洗濯、風呂などの排水)をし尿と併せて処理する合併処理浄化槽へ転換する方に、補助金を交付しています。また、高度処理型浄化槽(放流水の総窒素濃度が15mg/L以下又は総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの)の設置をする方に、補助金を交付しています。

令和6年度浄化槽設置整備事業補助金の概要(ご案内)

補助の対象者

主に居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で使用中の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を廃止し、浄化槽へ転換する人、または高度処理型浄化槽(放流水の総窒素濃度が15mg/L以下又は総燐濃度1mg/L以下の機能を有するもの)を設置される人。(ただし10人槽以下に限る)

対象地域

実績報告時に、碧南公共下水道事業認可区域又は衣浦東部流域下水道事業認可区域以外の区域

※申請時に認可区域外であっても、実績報告時に区域内であった場合、補助の対象となりません。詳しくは碧南市役所下水道課もしくは環境課へとお問い合わせください。

補助金の額

各人槽ごとの浄化槽設置費用の4割相当分を補助します。ただし下記の額を限度とします。

(令和5年度より、高度処理型浄化槽設置の補助金額が変更になりました。)

人槽区分補助金額
補助対象

 

人槽区分

補助の上限金額(円)
浄化槽への転換 5 332,000
6〜7 414,000
8〜10 548,000
高度処理型浄化槽の設置または高度処理型浄化槽への転換 5 360,000
6〜7 462,000
8〜10 585,000

※転換に際し、単独処理浄化槽またはくみ取便槽を撤去する場合は、撤去費の4割相当分(上限は単独処理浄化槽12万円・くみ取便槽9万円)を追加補助します。

!注意事項!

  • 交付決定通知を受け取る前に浄化槽工事の着工をしている場合は補助の対象になりません。交付決定は国からの補助金の内示後になります。
  • 実績報告までに居住し、浄化槽を使用している状態でない場合は補助の対象になりません。※設置後の現地確認検査でおうちの方に水を流していただくことがあります。
  • 実績報告時に碧南公共下水道事業認可区域又は衣浦東部流域下水道事業認可区域であると、申請時に該当の区域外であっても補助の対象になりません。年度途中に公示の予定があります。該当の区域について、詳しくは下水道課もしくは環境課へお問い合わせ下さい。
  • 浄化槽の据付時に職員の立ち会いが必要です。必ず事前に予約を行ってください。土日祝日や年末年始等開庁時間外には立会いしません。開庁時間内であっても他の業務の都合上、ご希望に添えず、時間をずらしていただくことがあります。
  • 新築、建て替え、10平方メートル以上の増改築を伴う場合は、放流水の総窒素濃度が15mg/L以下又は総燐濃度1mg/L以下の機能を有する高度処理型浄化槽設置のみ補助します。
  • 実績報告書に添付していただく工事写真は、文字が鮮明に読めるように撮影してください。
  • 工事を複数の設備士が担当する場合、申請時に提出いただく免状の写しは必ず全員のものを用意してください。申請時と据付時の設備士が変わる場合には、変更届の提出が必要ですのでご注意ください。

補助金の申請手続き

(1)申請に必要な書類

  • 浄化槽補助金申請書
  • 建築確認通知書の写し(新規設置)または審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し(転換)
  • 設置場所の案内図
  • 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
  • 浄化槽設置工事見積書の及び工事契約書の写し
  • 浄化槽設備士免状の写し
  • 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し
  • 全国浄化槽推進市町村協議会からの登録浄化槽管理表(C票)
  • 愛知県浄化槽協会による保証登録証(原本)
  • 浄化槽配置図、配管図
  • 浄化槽設置工事の請負契約書の写し
  • 一般財団法人日本建築センターの型式適合認定書及び仕様書、図面
  • 一般財団法人日本建築センターの認定書の写し(高度処理型浄化槽設置の場合)
  • 単独浄化槽またはくみ取便槽から浄化槽への転換申出書(転換の場合)
  • 市町村税を滞納していないことを証する書類
  • その他市長が必要と認める書類(変更等事由書・補助事業等計画変更申請書)

(2)実績報告に必要な書類

  • 浄化槽補助金実績報告書
  • 浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  • 浄化槽法定検査依頼書(市町村役場用)
  • 浄化槽法定検査契約書(第7条及び11条)の副本または契約書の写し
  • 浄化槽使用開始報告書または浄化槽工事完了報告書の写し※
  • 浄化槽使用廃止届出書の写し(既設浄化槽の撤去を伴う場合に限る)
  • 既存汲取り便槽又は既存単独処理浄化槽の最終清掃実施記録の写し(撤去費の補助を受ける場合に限る)
  • 工事施工写真および工事領収書の写し
    (設備士、基礎工事、据付工事、かさ上げ、スラブ、ブロア
    転換を伴う場合、単独処理浄化槽等の転換作業工程がわかるもの)
  • 工事を担当した浄化槽設備士の確認済チェックリスト

(3)請求に必要な書類

  • 浄化槽補助金請求書

(4)申請を取下げる場合に必要な書類

  • 補助金交付申請取下げ書

浄化槽の維持管理

設置後は、浄化槽の適切な維持管理を行ってください。詳しくは下記ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 ごみ減量係
電話番号 (0566)95-9899​​​​​​​

経済環境部 環境課 ごみ減量係にメールを送る