障害者控除認定書の発行

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更新日:2023年01月30日

障害者控除・特別障害者控除は、身体障害者手帳を持っている場合の他、介護認定の要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方で、障害者手帳を持っている方と同程度の障害があるものとして福祉事務所長が認めた場合も対象となります。

この場合、税の控除を受けるためには、所得申告の際に、障害者控除対象者認定書を提出する必要があります。

認定書の発行手続き

発行手続きを行う方の身分証明書を持参のうえ、市役所高齢介護課へお越しいただき、申請書等を提出してください。

注意:対象者と別の世帯の方が発行手続きを行う場合は、委任状が必要です。

 

その他

認定書発行手続きの際に、翌年度以降の認定書の郵送を希望された方には、1月末頃に郵送します。

注意:要介護1から5までの認定を受けている場合でも、身体状態により、認定書発行の対象にならない場合もあります。

 

申請書及び委任状様式

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 健康推進部高齢介護課 高齢福祉係
電話番号 (0566)95-9888​​​​​​​

健康推進部高齢介護課 高齢福祉係にメールを送る