おむつ使用証明書の発行
傷病によりおおむね6か月以上ねたきりで医師の治療を受けている方のおむつ代は医療費控除の対象となります。
手続き
医師が発行した「おむつ使用証明書」に領収書を添えて、所得税の確定申告をしてください。 おむつ使用証明書の用紙は高齢介護課に備えてあります。
※ 前年に医師が発行した「おむつ使用証明書」で医療費控除を受け、要介護認定を受けている方は「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつに関する主治医意見書」で医療費控除を受けられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課 介護保険係
電話番号 (0566)95-9889
健康推進部高齢介護課 介護保険係にメールを送る
ページID 18303
更新日:2023年08月10日