身近な人が亡くなった際には死亡届が必要です
所要時間
市民課でのお手続きには1時間程度かかります。
その他手続きが必要な場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を含む)
持ちもの
1.死亡届
2.死亡診断書または死体検案書(医師の署名または記名押印があるもの)
3.火葬、斎場等の使用料(利用者のみ)
届出場所
碧南市役所1階 市民課24番窓口
受付時間は平日9時00分から16時00分です。
平日の開庁時間外・土日・祝日・年末年始に届出する場合は、時間外窓口にご提出ください。
時間外窓口は、市役所の東側駐車場から見て左手側です。
届出ができる人
親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人のいずれか
死亡届出後の手続きのご案内
お亡くなりになった後、市役所への届出や申請などさまざまな手続きがあります。
おくやみ窓口を設置していますのでご利用ください。
ただし、届出日におくやみ窓口の予約はできません。
火葬許可証と併せてお渡しする案内を確認後、予約してください。
注意事項
- 平日の開庁時間外・土日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。届書の内容に不備がある場合は、後日市役所の開庁時間に再来庁をお願いすることがあります。
- 死亡に伴うその他必要な手続きについては平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
- 死亡届を提出後は、内容の確認や届書のお返しができませんので、必要な方は事前に死亡診断書のコピーをお願いします。
- 死亡者や届出人が外国籍の方の場合、国外で日本人が死亡した場合の死亡届については、事前にお問い合わせ下さい。
- 開庁時間外に届出をした場合は、火葬許可証が即日発行されません。 詳しくは下記のページからご確認ください。
- ホームページからダウンロードした死亡届を使用する場合は、A3用紙に印刷してください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民生活部市民課 住民記録係
電話番号 (0566)95-9882
市民生活部市民課 住民記録係にメールを送る






ページID 12852
更新日:2026年09月25日