精神障害者医療費の助成

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更新日:2024年11月22日

医療助成制度のご案内

精神障害者医療費の助成

精神科の入院治療を受けている方、自立支援医療受給者証をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方に対し、医療費の助成をしています。

対象者の範囲については、以下の要件が前提となります。

本市に住所を有する者

各種健康保険に加入している者

措置入院、生活保護、他の医療費助成を受けていない者

認定要件ごとの概要は以下のとおりです。


精神科の入院治療(同意入院)を受ける方

医療費助成内容(健康保険が適用される医療に限る)は、精神科の入院治療にかかる医療費の自己負担額の2分の1となります。

申請に必要な物

精神科の医師の診断書(精神科の入院治療が必要な旨が記載されたもの)

健康保険資格を証明する書類※

入院前又は入院中の申請が必要になります。退院後の申請は助成対象外となりますので、ご注意ください。

診療を受けるとき

特に医療機関に提示するものはありません。医療機関の窓口で支払ったあとで、領収書、健康保険資格を証明する書類※、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。高額療養費に該当又は該当する可能性のある場合(健康保険摘要の自己負担額が21,000円以上の場合)は、先に加入されている健康保険へ高額療養費を申請し、支給後に高額療養費支給決定通知書又は不支給の通知を提示してください。

窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。


自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

医療費助成内容(健康保険が適用される医療に限る)は、自立支援医療受給者証(精神通院)が適用される医療費の自己負担額(指定医療機関のみ)となります。

申請に必要な物

自立支援医療受給者証(精神通院)

健康保険資格を証明する書類※

診療を受けるとき

診療を受ける場合は、自立支援医療指定医療機関等の窓口で健康保険資格を証明する書類※、自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者医療費受給者証を提示することで助成が受けられます。

県外の医療機関等を指定した場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、健康保険資格を証明する書類※、精神障害者医療費受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。

窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。


精神障害者福祉手帳1級又は2級をお持ちの方

医療費助成内容(健康保険が適用される医療に限る)は、通院及び入院にかかる医療費の自己負担額(全疾病対象)となります。

申請に必要な物

精神障害者保険福祉手帳

健康保険資格を証明する書類※

自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方はご提示ください。

診療を受けるとき

診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証を必ず医療機関等の窓口に提示してください。健康保険が適用される医療費の自己負担額が助成されます(県内のみ有効)。また、指定医療機関での精神科通院診療の際、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの場合は併せて提示してください。

県外で受診される場合は、医療機関等の窓口で支払ったあと、領収書、健康保険資格を証明する書類※、精神障害者医療費受給者証、通帳等振込先の分かる物を持って国保年金課へ申請してください。

窓口に来られる方が、受給者とは別世帯の場合は、委任状が必要になりますので、以下の委任状をご用意ください。

※健康保険資格を証明する書類とは下記の4つを指します。
・現行の健康保険証(有効期限までのもの)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
・健康保険証と紐付けされたマイナンバーカード(来庁時に4桁の暗証番号の入力が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892

福祉部国保年金課 医療係にメールを送る