平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(外部リンク)
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターお問い合わせ先
〇 0120-179-445 (フリーダイヤル)受付時間 / 平日9:00~17:00


現在、碧南市で生活保護を受給している方については、6月の保護費支給と併せてお振込みいたしました。
現在生活保護を受給していないが当時は碧南市にて受給されていた方、又は、現在他市等にて生活保護を受給中であるが当時は碧南市にて受給されていた方につきましては、碧南市にて申出書を提出してください。
追加給付の対象となる世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
申請書等
申出受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
質問集
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらですか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在、碧南市では生活保護を受給していませんが、当時は受けていました。追加給付の対象ですか。
A 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記「追加給付の対象となる世帯」は対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時受給していた自治体で追加給付を行います。受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行ってください。詳細につきましては、生活保護を受けていた自治体にご確認ください。
Q 申請は誰がしたらいいですか。
A 本申出は当時の世帯主が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫又は8.甥姪の順となる。)なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。また、代理人による申請も可能です。申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状を添付ください。
給付金をかたった詐欺に注意
・市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
・市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 福祉課 保護係
電話番号 (0566)95-9883
福祉部 福祉課 保護係にメールを送る






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更新日:2026年07月29日