制度利用の流れ
1.まずは、相談をしましょう。
サービスの利用を希望する人は、次の窓口などでサービスの利用に関する相談や事業所に関する相談を受けることができます。
- 市役所福祉課社会福祉係(電話0566−41−3311)
- 社会福祉協議会(電話0566−46−3702)
- 西三河児童・障害者相談センター(電話0564−27−2889)
- 刈谷児童相談センター(0566−22−7111)
2.利用申請をしましょう。
必要なサービスを選択し、申請をします。
申請窓口:市役所福祉課社会福祉係
申請者:利用者本人(利用者が18歳未満の場合は保護者となります。)
(注意)本人の申請が困難な場合は申請の代行や代理人による申請もできます。(申請に必要なものはサービスにより異なりますのでその都度お問い合わせ下さい。)
3.調査が行われます。
利用者の心身の状況や介護を行う方の状況などについて、認定調査員が利用者本人又は保護者から聞き取り調査を行います。
4.一次判定が行われます。
調査結果に応じて市で一次判定を行います。
5.二次判定が行われます。
一次判定の結果及び医師の意見書をもとに、審査会を開き二次判定を行います。審査会は障害保健福祉をよく知る委員で構成されています。
6.障害程度区分が認定されます。
審査会の結果を受けて、障害程度区分が認定されます。
(補足)障害程度区分とは障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6。数字が大きいほど必要度が高い。)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが受けられるよう導入されました。
7.サービスの利用意向の聴取を行います。
これまでの認定結果を基にサービス利用意向の聴取を行います。必要に応じて審査会に意見を求めます。
8.支給が決定され、「受給者証」が交付されます。
聞き取りを行った内容を審査し、支給が適当と認められたときは、サービスの量(支給量)や期間(支給期間)、利用者負担額などが決定され、その内容が記載された受給者証が発行されます。
〈受給者証の種類〉
自立支援給付の場合:「障害福祉サービス受給者証(黄色)」
障害児通所給付の場合:「通所受給者証(青色)」
地域生活支援事業の場合:「地域生活支援事業受給者証(緑色)」
9.事業者・施設と契約を行います。
支給が決定したら、事業者・施設に「受給者証」を提示してサービスを利用するための契約を結びます。契約はサービス内容をよく確認してから行いましょう。
10.サービスを利用します。
サービスは決められた量(支給量)や期間(支給期間)の範囲内で利用できます。利用者も事業者、施設も利用状況を確認しておくことが必要です。
11.利用者負担額を支払います。
利用者又は扶養義務者はサービス利用料のうち、1割を事業者、施設に支払います。また個別に利用者負担上限月額が設定されます。
利用者が亡くなられた場合及び受給者証の内容に変更がある場合
利用者が亡くなられた場合は、受給者証の返還、変更等の手続きが必要ですので、福祉課窓口へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部 福祉課 社会福祉係
電話番号 (0566)95-9884
福祉部 福祉課 社会福祉係にメールを送る
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更新日:2019年10月10日