国民年金保険料育児期間免除制度のご案内

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更新日:2026年09月10日

令和8年10月1日から国民年金保険料育児期間免除制度がスタートします。

対象者の方が届出を行うことで、一定期間国民年金保険料が免除されます。免除期間は、国民年金保険料を納めたものとみなされます。申請免除や法定免除(障害年金受給者や生活保護受給者が該当する)に優先する制度です。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

 

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

 

制度の詳細については、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

お手続きについて

・令和8年10月1日からお手続きが可能です。

・子を養育することとなった日からお手続きが可能です。

・市役所、年金事務所又はマイナポータルで手続きができます。

・市役所または年金事務所で申請する場合は本人確認書類が必要です。

 

お手続きの詳細については、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部 国保年金課

  • 国保年金係(国保) 電話番号 (0566)95-9891
  • 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893
  • 医療係 電話番号 (0566)95-9892
  • 医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833

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