後期高齢者医療保険料

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更新日:2024年09月09日

保険料について

後期高齢者医療保険制度では、みなさんの納める保険料が大切な財源となります。

保険料の決め方

2年間の予測される医療費等の総額から、みなさんが病院で支払う一部負担金や国・県・市町村からの負担金、若年者の方からの支援金等を差し引いた額が、保険料の総額となります。この保険料の総額から保険料率を決定します。

令和6・7年度の保険料率

均等割額は53,438円で、所得割率は11.13パーセントとなります。

ただし、令和6年度は、所得金額が58万円以下の方は、10.40パーセントとなります。

保険料の計算方法

保険料は、被保険者1人ずつ計算され、全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」と、それぞれの方の「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計になります。所得割額は、被保険者の方の総所得金額等から基礎控除額を引いた額に所得割率をかけて計算します。また、どんなに所得が多い方でも保険料額は、一人あたり年間80万円(令和6年度に新たに資格取得される方は、73万円が最高額となります。)が最高となります。

年間保険料額は、均等割額(53,438円)に、所得割額(総所得額等から43万円を引いた額の11.13パーセント)を足した額

保険料の減額

所得の低い世帯の方や、今まで会社の健康保険等の被扶養者だった方は保険料が減額されます(申請不要)。


所得の低い方

世帯の所得に応じて次のとおり保険料の均等割額を減額しています。

均等割額が7割軽減(軽減後の均等割額は16,000円)

所得金額の合計が43万円以下のとき

均等割額が5割軽減(軽減後の均等割額は26,700円)

所得金額の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき

均等割額が2割軽減(軽減後の均等割額は42,700円)

所得金額の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき


会社の健康保険などの被扶養者だった方

これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険等の被扶養者の方は、被保険者の資格を得た月から2年を経過する月までは、保険料の均等割額が5割減額されます。なお、すべての元被扶養者の方に所得割が課せられません。


保険料の試算

保険料については、こちらのサイトで試算できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892

福祉部国保年金課 医療係にメールを送る