窓口負担が高額なときは

ページID 8928

更新日:2026年07月03日

窓口負担が高額なときは

窓口での医療費の自己負担が下表の限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額をお返しします。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね5か月後にご案内します。また、1年間の医療費の自己負担と介護サービス費の自己負担を合算して一定額を超えた場合も、申請により高額療養費が支給されます。過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合は、4回目以降から多数回該当の金額となります。

自己負担限度額(月額)赤字は令和8年8月改正の金額
負担区分 外来(個人単位)
 外来+入院(世帯単位)
B

現役並み
所得III.
(課税所得が
690万円以上)

252,600円【270,300円】

+(総医療費−842,000円【901,000円】)×1%
4回目以降140,100円【年間上限168万円】

現役並み
所得II.
(課税所得が
380万円以上)

 167,400円【179,100円】

+(総医療費−558,000円【597,000円】)×1%
4回目以降93,000円【年間上限111万円】

現役並み
所得I.
(課税所得が
145万円以上)

80,100円【85,800円】

+(医療費−267,000円【286,000円】)×1%
4回目以降44,400円【年間上限53万円】

一般I. 
一般II.

18,000円 【22,000円】

外来年間上限144,000円

【外来年間上限216,000円】

57,600円【61,500円】
4回目以降44,400円※1

【年間上限53万円】※2

区分II 

8,000円【11,000円】

【外来年間上限96,000円】

24,600円【25,700円】

4回目以降24,600円

【年間上限29万円】

区分I  8,000円

15,000円【15,700円】

【年間上限18万円】

※1:年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2:年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※年間上限は、各年8月~翌年7月の1年間で計算します。


自己負担限度額は、こちらのサイトからも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892

福祉部国保年金課 医療係にメールを送る