窓口負担が高額なときは
窓口負担が高額なときは
窓口での医療費の自己負担が下表の限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額をお返しします。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね5か月後にご案内します。また、1年間の医療費の自己負担と介護サービス費の自己負担を合算して一定額を超えた場合も、申請により高額療養費が支給されます。過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上ある場合は、4回目以降から多数回該当の金額となります。
| 負担区分 | 外来(個人単位) A |
外来+入院(世帯単位) B |
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現役並み |
252,600円【270,300円】 +(総医療費−842,000円【901,000円】)×1% |
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| 現役並み 所得II. (課税所得が 380万円以上) |
167,400円【179,100円】 +(総医療費−558,000円【597,000円】)×1% |
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| 現役並み 所得I. (課税所得が 145万円以上) |
80,100円【85,800円】 +(医療費−267,000円【286,000円】)×1% |
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| 一般I. 一般II. |
18,000円 【22,000円】 外来年間上限144,000円 【外来年間上限216,000円】 |
57,600円【61,500円】 【年間上限53万円】※2 |
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| 区分II |
8,000円【11,000円】 【外来年間上限96,000円】 |
24,600円【25,700円】 4回目以降24,600円 【年間上限29万円】 |
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| 区分I | 8,000円 |
15,000円【15,700円】 【年間上限18万円】 |
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※1:年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
※2:年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
※年間上限は、各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
自己負担限度額は、こちらのサイトからも確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 福祉部国保年金課 医療係
電話番号 (0566)95-9892
福祉部国保年金課 医療係にメールを送る






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更新日:2026年07月03日