犬の登録・トラブル

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更新日:2024年10月21日

動物を飼うには、責任と愛情が必要です。動物の習性を正しく理解して、愛らしい仲間としての動物のために工夫と気配りでお互いに住みよい街をつくりましょう。

犬は登録と狂犬病予防注射が法律で定められています。

犬の登録

新規登録

  • 平成7年4月1日以降に行った犬の登録が、その生涯に渡って有効となります。
  • 子犬(室内犬を含む)は生後91日をすぎたら、登録が必要です。
  • 登録は、市環境課窓口で行います。動物病院で受けられるところもあります。
    ※登録手数料:3,000円

内容変更

犬の所在地や犬の所有者の氏名住所に変更が生じた時は、届出が必要です。

死亡による登録抹消

犬が死亡した場合は、死亡届を提出してください。

※市役所環境課へ電話連絡をいただくだけでも結構です。

電子申請

変更届、死亡届については、環境課窓口へお越しいただくのが難しい場合、「あいち電子申請・届出システム」を利用することも可能です。

飼い主のマナー

放し飼いはやめましょう

  • 飼い犬が人を噛んだり飛びついたりしないように、通行人等と接触のない場所に繋ぎましょう。
  • 散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください。
  • 公園等では周りの人に迷惑がかからないように注意しましょう。

犬のフンには責任をもって

  • 公園や道路等を犬のフンで汚してはいけません。犬のフンは放置せずに、飼い主が責任を持って持ち帰りましょう。

迷惑をかけない飼育方法で

  • 飼育場所を清潔にして、臭いやハエに注意しましょう。
  • しつけや運動を十分行い、鳴き声等で周囲に迷惑を掛けないよう気を配りましょう。
  • 無駄な繁殖をさせないよう、去勢や避妊手術を行いましょう。

終生飼養は飼い主の義務です

動物を終生飼養することは飼い主としての責務です。どうしても飼えなくなってしまった場合には、身近な人などに声を掛け、責任を持って新しい飼い主を探してください。他にも、地域情報誌やインターネット、動物愛護団体等で飼い主を募集するなど、色々な方法を試してください。

犬の鳴き声等のトラブルについて

犬の鳴き声等の飼い方指導については、愛知県動物愛護センターに直接ご相談いただくようお願いしております。
下記連絡先または問合せフォームよりお問い合わせください。

【 愛知県動物愛護センター 】
豊田市穂積町新屋73番地3
電話番号                 0565-58-2323
問合せフォーム      https://www.pref.aichi.jp/form/detail.php?sec_sec1=111&check
 

犬が人を咬んでしまったら

  • 犬の飼い主も被害に遭われた方も、すぐに動物愛護センターに届け出てください。
  • 被害者のケガの手当てや病院の搬送等、飼い主は誠意を持って対応してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 環境課 ごみ減量係
電話番号 (0566)95-9899​​​​​​​

経済環境部 環境課 ごみ減量係にメールを送る