地方就職学生支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金)

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更新日:2025年10月19日

地方就職学生支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金)について

補助金について

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に居住し、かつ本部が東京都内にある大学又は大学院の東京圏(一部条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)する学生で、卒業後、本市に移住し、愛知県内を勤務地とする企業に就職する方について、地方で行う就職活動に要する交通費や、移住することに要する移転費に対し、地方就職支援金を受け取ることができます。

補助対象者の要件

  1. 補助対象者の要件は、「1 移住等に関する要件」及び「2 就業に関する要件」をすべて満たす者とする。

「1 移住等に関する要件」

 (1) 移住元に関する要件

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業していること。(交通費の申請については、卒業する見込みであること。)
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

 (2) 移住先に関する要件

  • 申請日において、市に移住していること。(交通費の申請については、移住の意思を有していること。)
  • 申請日から5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
  • 申請日において、大学の卒業かつ就業開始から1年以内であること。(交通費の申請については、就業開始予定日の前1年以内であること。)

 (3) その他の要件

  • 碧南市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係がないこと。
  • 日本国籍を有すること又は外国人のうち出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有していること若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者であること。

「2 就業に関する要件」

 (1) 勤務地が愛知県内に所在する企業等に、卒業後1年以内に就職していること。(交通費に係る申請については、就職することが内定し、かつ卒業後に当該企業等に就職する意思を有していること。)

 (2) 愛知県内で勤務していること。

 (3) 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者でないこと。

 (4) 就業先が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

 (5) 就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

 (6) 3親等以内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務を務める法人等への就業でないこと。

 (7) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づく就業をしていること。(交通費に係る申請については、就業する見込みであること。)

 (8) 愛知県内への勤務地限定型社員としての採用であること。

補助金額

1 交通費

   就職活動等に係る往復の交通費(1回分に限る)の2分の1

   上限:12,000円

2 移住に係る移転費

   市への移住に係る移転費 

   上限:81,500円

補助金の返還

    1.予算には限りがありますので、要件を満たしている場合でも補助金の交付が出来ない場合があります。
    2.次のいずれかに該当する場合には、補助金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

・虚偽の申請をした場合(全額)

・申請日から起算して1年以内に市に転入しなかった場合(全額)

・申請日から起算して3年未満に市外へ転出した場合(全額)

・申請日から起算して1年以内に就業を開始しなかった場合(全額)

・申請日から起算して1年以内に就業先を辞した場合(全額)

・申請日から起算して3年以上5年以内に市外へ転出した場合(半額)

定期報告・変更届

地方就職支援金の交付決定後、以下に該当する場合は碧南市商工課まで届出が必要となります。

・受給者本人

    1.申請時点から住居変更や離職、勤務地変更があった場合
    2.申請日から1年、2年、3年、4年、5年を経過した時点

・就業先法人等

    1.申請時点から住居変更や離職、勤務地変更があった場合
    2.申請日から1年を経過した時点
 

補助金の事前相談・申請にあたっては、商工課までお問い合わせください。

移住支援事業について

東京圏に過去10年で直近1年を含む5年以上在住かつ通勤又は通学していた方が本市に移住し、一定の要件に該当した場合に、移住支援金を受け取ることができます。

詳細につきましては、下記のリンク先をご確認下さい。

移住支援金(首都圏人材確保支援事業補助金)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部 商工課

  • 商工観光係 電話番号 (0566)95-9894
  • 企業応援係 電話番号 (0566)95-9895
  • 企業誘致係 電話番号 (0566)95-9895

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