高額療養費(医療が高額になったとき)
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
碧南市の国民健康保険では高額療養費に該当する人には、後日通知します。
なお、医療機関から審査機関を通して請求書が送られてくるため、通知の発送は診療のあった月から早くて2か月後となります。審査のため、さらに遅れる場合もあります。
70歳未満の人の場合
1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担限度額が下記の限度額を超えたときに対象になります。
所得区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 | |
上位所得者 | ア | 総所得金額等が 901万円超 or 所得未申告 |
252,600円+ (総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 総所得金額等が 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (総医療費−558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ | 総所得金額等が 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 総所得金額等が 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税 | オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
・総所得金額等 国保税の算定基礎となる基礎控除後の課税所得金額をさします。
・過去12ヵ月間に、同一の都道府県内において同一の世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
【計算にあたっての注意】
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差別ベッド料などは対象外。
窓口での負担を限度額までとする「限度額適用認定証」
申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、国民健康保険税を滞納している場合、限度額適用認定証を交付することができません。
国保年金課窓口での申請
・申請が、本人または同世帯の親族以外の場合は、委任状が必要になります。
・申請の際には、「運転免許証」などの身分証明書(無い場合は、ご相談ください。)で申請者の本人確認を行います。
郵送での申請
・様式ダウンロードページに掲載の申請書、申請者の「運転免許証」などの身分証明書のコピー、限度額認定証を返送するための切手付きの返信用封筒を同封の上、申請してください。
その他事項
・世帯構成の変更および所得更正で所得区分等が変わった場合は、限度額適用認定証の書換えが必要になります。
・有効期限は毎年7月末日です。引き続き認定を受ける場合は、再度の申請が必要になります。
・限度額適用認定書を提示せず、限度額を超える額を支払った場合や医療機関にて、多数回該当の限度額が適用されなかった場合は、後日、申請により差額が高額療養費として支給されます。
住民税非課税世帯の人は、入院時食事代の減額認定と併せた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
入院時の食事代については、入院時の食事代・療養病床に入院したときのページをご覧ください。
申請書様式及び委任状については、様式ダウンロード集のページより取得してください。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたとき
70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合は、Bの限度額まで負担となります。
所得区分 | 外来(個人単位) A |
外来+入院(世帯単位) B |
|||
現役並み所得者 | III. (課税所得が 690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円 |
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II. (課税所得が 380万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円 |
||||
I. (課税所得が 145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円 |
||||
一般 | 18,000円 | 57,600円 44,400円 |
|||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
1 .所得区分については、高齢受給者証(70歳から75歳未満の方)のページをご覧ください。
2 .年間外来の限度額は144,000円です。
3 .過去12ヶ月間に、同一の都道府県内において同一の世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降(多数回該当)は、 内の額が限度額となります。
【計算にあたっての注意】
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。
・病院や診療所、歯科の区別なく合算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。
・75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
低所得I・IIの人の場合
低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口で提示すると限度額までのお支払いとなります。また入院時食事代も減額されます。
申請
・国保年金課の窓口にて申請をしてください。
・申請が、本人または同世帯の親族以外の場合は、委任状が必要になります。
・申請の際には、「運転免許証」などの身分証明書(無い場合は、ご相談ください。)で申請者の本人確認を行います。
・世帯構成の変更および所得更正で所得区分等が変わった場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額・食事療養費の差額分を返還していただきます。
・有効期限は毎年7月末日です。引き続き認定を受ける場合は、再度の申請をしてください。
・限度額適用・標準負担額減額認定証を提示せず、限度額を超える額を支払った場合や医療機関にて、多数回該当の限度額が適用されなかった場合は、後日、申請により差額が高額療養費として支給されます。
入院時の食事代については、入院時の食事代・療養病床に入院したときのページをご覧ください。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。
高額医療・高額介護合算制度
この制度は医療と介護、両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減するものです。医療保険からは「高額療養費」、介護保険からは「高額介護サービス費」として、自己負担限度額を超えた分については、支給されてきました。その制度に加えて、医療保険と介護保険の自己負担額を世帯ごとに1年間(毎年8月〜翌年7月31日)の合計をし、下記の基準額を超えた場合、その額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。
【高額医療・高額介護合算の基準額】
所得要件 | 限度額 |
旧ただし書き所得 901万円超 | 212万円 |
旧ただし書き所得 600万円〜901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書き所得 210万円〜600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
所得要件 | 限度額 | ||
現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 212万円 | |
2(課税所得380万円以上) | 141万円 | ||
1(課税所得145万円以上) | 67万円 | ||
一般(課税所得 145万円未満(※)) | 56万円 | ||
住民税非課税 | 区分II | 31万円 | |
区分I | 19万円 |
・計算期間は、毎年8月1日〜翌年7月31日までの12か月です。
・同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合は、それぞれの基準額を適用します。
・収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。また、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
計算にあたっての注意
・70歳未満の方は、1か月1病院1診療科にて21,000円未満の自己負担金額は合算できません。また入院と外来は別計算となります。
・医療費と介護サービス費のいずれかの自己負担が0円の場合は、支給されません。
・計算の結果、支給額が500円を超えない場合は、支給されません。
申請
国保年金課の窓口にて申請をしてください。
対象期間中(4月1日〜7月31日)に健康保険等に変更があった方は、自己負担証明書が必要な場合があります。
なお、基準日(7月31日)の翌日から2年を経過しますと、時効となり支給を受けることができませんのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
・預金通帳などの振込先のわかるもの
・印鑑
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合
血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の場合は「特定疾病療養受療証」(申請が必要です。下記の申請にあたっての注意をご覧ください。)を医療機関に提示すると、1か月10,000円以内の支払いで済みます。
(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1か月20,000円の限度額となります。)
所得区分 | 特定疾病 | 自己負担額(月額) | |
住民税課税世帯 | 上位所得者世帯 | 人工透析を必要とする慢性腎不全 | 20,000円 |
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 | 10,000円 | ||
上位所得者以外の世帯 | 人工透析を必要とする慢性腎不全・血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 | ||
住民税非課税世帯 |
・70歳以上になると自己負担額が一律10,000円となります。
・ 上位所得者世帯とは、国保税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
・ 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯と国保加入者が住民税非課税の世帯のことです。
申請にあたっての注意
【必要なもの】
・国民健康保険被保険者証
・特定疾病認定申請書(医師の証明を受けたもの)
・「運転免許証」などの身分証明書(無い場合は、ご相談ください。)
【流れ】
・国保年金課窓口にて「特定疾病認定申請書」を受け取る
・医療機関にて証明を受ける
・国保年金課窓口にて「国民健康保険特定疾病療養受療証」の発行を受ける
【注意事項】
・申請した月の1日から適用となります。
・特定疾病療養受療証の有効期限は、毎年7月31日です。
・特定疾病療養受療証の更新は、自動更新となります。新しい証を7月末までに郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部国保年金課 国保係
電話番号 (0566)95-9891
健康推進部国保年金課 国保係にメールを送る
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更新日:2024年07月23日