空き家除却費補助制度

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更新日:2024年07月02日

空き家除却費補助事業

安全で安心な住環境を確保するため、老朽化し周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家等の解体工事を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
•令和6年度予定件数:20件
•補助金の額:上限20万円(解体費用の5分の4)

対象空き家

次のいずれにも該当する空き家であること。
•旧基準住宅(S56年5月31日以前に着工)。
•1年以上使用していない。(同一敷地内に居住者がいない土地であること。)
•延べ床面積が30平方メートル以上。
•不良住宅と同等の空き家として市建築課が判定したもの。
•空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の勧告を受けていないこと。

対象申請者

•建物所有者。
•土地所有者で、建物所有者の同意がある場合や権限を持っている場合。
•市税の滞納がないこと。
•過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
•暴力団員でないこと。

補助対象事業費

•空き家住宅及び附属住宅の解体及び処分に要する費用。
•家財の収集運搬、処分に要する費用。
•空き家住宅に附属する工作物及び立木等の解体及び処分に要する費用。

留意事項

•建物を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
•解体にかかる請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります。
•対象の空家をすべて解体するほか、樹木や工作物も除却し、更地にしてください。
•解体後の空き地の適正管理を行ってください。

その他

•申請しようとする14日前までに、不良住宅判定をうける必要があります。申請される前にあらかじめ建築課建築行政係までご相談ください。
•解体工事を2月末まで終える必要があります。

申請様式

不良住宅判定申請(工事契約前及び着手前に提出するもの)

除却費補助金の対象となるためには、除却しようとする空き家が不良住宅に該当する必要があります。

まずは申請者ご自身で不良住宅判定チェック表により、不良住宅判定を実施して合計点が100点以上になるか確認してください。

チェックリストによる判定ができたら、不良住宅判定申請書に必要書類を添付して提出してください。

市職員が現地確認をして不良住宅判定を実施します。

交付申請書(工事契約前及び着手前に提出するもの)

不良住宅と判定された空き家は、除却費補助金の対象空き家になります。

工事契約前及び着手前に必要書類を添付して、交付申請書を提出してください。

土地所有者等が申請者になる場合は、建物所有者の同意が必要です。

下記の様式を参考に同意書の作成をお願いします。

変更申請書(事業内容を変更する場合に提出するもの)

工事金額を変更する場合や工事を中止する場合は、変更申請書の提出をお願いします。

実績報告書(工事完了後に提出するもの)

工事完了後速やかに必要書類を添付して、実績報告書の提出をお願いします。

申請年度の2月末日までに除却工事を完了する必要があります。

請求書(工事完了後に提出するもの)

工事完了後速やかに、請求書の提出をお願いします。

口座情報は原則申請者名義としていただき、間違い・記入漏れが無いようにお願いします。

碧南市空き家除却費補助金規程

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る