被災建築物の応急危険度判定
応急危険度判定とは
地震により被災した建築物について、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
なお、この調査は罹災証明を発行するための調査(住家の被害認定調査)や、継続使用のための復旧の要否のための調査(被災度区分判定)とは異なるものです。
| 被災建築物応急危険度判定と被害認定調査、被災度区分判定との違い | |||
|---|---|---|---|
|
被災建築物 応急危険度判定 |
被害認定調査 | 被災度区分判定 | |
| 実施目的 | 余震等による人命に係る二次災害の防止 | 住家の被害程度を認定し、り災証明を発行 | 被災建築物の適切かつ速やかな復旧 |
| 実施主体 | 市町村 | 建築物所有者(所有者が行政に申請し調査を実施) | 建築物所有者(所有者から民間建築士等に依頼し調査を実施) |
| 判定調査員 | 応急危険度判定員(愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録された民間の判定士) | 主に行政職員(り災証明発行は行政職員) |
民間建築士等(一財)日本建築防災協会による講習会を受講した復旧技術者 |
| 判定内容 | 当面の立入り・使用の可否 | 住家の損害割合(経済的被害の割合)の算出 |
継続使用のための復旧の要否(費用が掛かります。) |
| 判定結果 |
危険・要注意・調査済 (落下物危険、転倒物危険については、危険・要注意のみ) |
全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊 |
復旧不要・要復旧・復旧不可能 |
※被災度区分判定については、一般財団法人日本建築防災協会のHPをご確認ください
判定はいつ誰が行うのか
被災建築物応急危険度判定は、震度5弱以上の地震を被災した市町村が、判定実施が必要と判断した場合に実施されます。また、震度6弱以上の地震の場合は原則として判定を実施します。
判定するのは、愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録されている被災建築物応急危険度判定士です(判定士が不足する場合、他の都道府県から応援が来ることもあります)。現地で調査を行い、判定結果の表示や注意喚起を行います。
判定期間は目安として、発災後数日以内に開始し、10日間程度で終了します。判定区域は、被災状況や地域特性などにより判断し、市町村の判定実施本部が決定します。
判定結果の表示方法
被災建築物の危険度の判定は、「危険」「要注意」「調査済」の三種類の判定ステッカーにより、建築物の見やすい場所に表示し、当該建築物の居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対しても、建築物の危険性について情報提供することとしています。
判定を受けた建築物の使用に際しては、二次災害を防止するためにも、判定ステッカーに記載されている事項に従っていただきますようお願いします。
※落下物危険、転倒物危険判定については「危険」「要注意」のみ

被災建築物応急危険度判定士について
被災建築物応急危険度判定に関する講習を受け、愛知県被災建築物応急危険度判定士名簿に登録されている建築関係者で、民間の建築士や建築施工管理技士のほか、建築物関係の行政職員が登録されています。判定の際は腕章や登録証を携帯しています。
応急危険度判定は原則として被災市町村の災害対策の一環として行われますが、民間判定士については、地方公共団体からの要請による防災ボランティアとしてご協力していただきます。
大地震が発生し判定士が調査にきたら
応急危険度判定は、二次災害から住民の皆様の安全を確保するためのものです。判定士が調査に伺った際には、円滑な活動が行えるようご協力をお願いします。
なお、判定士が活動を行う際には、身分を明示するヘルメットシール、腕章などを着用し、応急危険度判定士登録証を携帯しておりますので、不審な場合は、登録証の提示などを求めて身分の確認をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る






ページID 24517
更新日:2026年06月30日