建築基準法上の道路の判断

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更新日:2022年03月17日

道路の名称や幅員についてのお問い合わせ

市道の認定の有無、認定幅員についてのお問い合わせは土木港湾課へお願いいたします。なお市道の路線名および番号は市役所ホームページのダイレクトメニュー内「道路台帳路線網図情報提供サービス」から調べることもできます。


建築基準法上の道路種別についての質問はこのページ下部のお問い合わせ方法をお読みいただいたうえで建築課建築行政係までご相談ください。

国道、県道及び認定幅員4メートル以上の市道

碧南市内の全ての国道、県道は建築基準法第42条第1項第1号の道路です。

また、市道の内、認定幅員が4メートル以上あるものも建築基準法第42条第1項第1号の道路です。市道としての認定の有無認定幅員土木港湾課へお問い合わせ下さい。

なお市道の路線名および番号は市役所ホームページのダイレクトメニュー内「道路台帳路線網図情報提供サービス」から調べることもできます。

  • 登記上地目が公衆用道路で所有者が碧南市であっても、市道として認定されていない場合があります。(例)市道認定前の新設道路、位置指定道路、開発道路等
  • 登記上個人が所有している土地が市道として認定されている場合があります。
  • 現況、公図と認定幅員(道路として管理している幅)が異なる場合があります。

区画整理地内の道路

区画整理地内の道路で市道の認定がない場合は、土地区画法による道路かどうか都市整備課へお問い合わせください。市道の認定がない(認定前も含む)土地区画整理法による道路は建築基準法第42条第1項第2号の道路です。市道の認定がある場合は建築基準法第42条第1項第1号の道路です。

開発区域内の道路

開発区域内の道路で市道の認定がない場合は、都市計画法による道路かどうか建築課へお問い合わせください。市道の認定がない(認定前も含む)都市計画法による道路は建築基準法第42条第1項第2号の道路です。市道の認定がある場合は建築基準法第42条第1項第1号の道路です。

位置指定道路

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは建築基準法第42条第1項5号の道路です。現況幅員が指定幅員に満たない場合は、再整備が必要です。

お問い合わせ方法

まずは市道の認定の有無をご確認ください

建築基準法上の道路種別を問い合わせる前に、市道の認定の有無と認定幅員を土木港湾課へご確認ください。認定がある場合は認定幅員も確認ください。区画整理地内の道路で市道の認定がない場合は、土地区画整理法による道路かどうかを都市整備課へお問い合わせください。

お問い合わせ方法

建築基準法上の道路の扱いは、土地に建築可能かどうかを左右する重要な情報です。

確認が必要な路線の誤認を防ぐためにご来庁いただくか必要な書類をファクシミリまたはメールで送信の上電話で建築行政係までお問い合わせください。

連絡先
ファクシミリ(0566-46-9456)
メール(kentikka@city.hekinan.lg.jp
電話(0566-95-9907)

お問い合わせに必要な書類・情報
•公図
•案内図(調査したい場所に印をつけた地図)
•登記事項証明書(不要な場合(公図上の道、水路等)
•市道の認定の有無および認定幅員(土木港湾課に確認したもの)

幅員4メートル未満の道路については、通常回答に2週間程度を要しますが、過去に同路線上において相談等があった場合、即日回答可能なこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る