狭あい道路に関すること

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更新日:2024年04月29日

道路は単に人や車の通行以外にも、採光、通風などを確保することによって生活環境を支えるだけでなく、災害時の避難路、緊急車両の乗り入れ、消防活動の場としてなどの重要や役割があります。

しかし、市内には、道路の幅員が4メートルに満たない、いわゆる「狭あい道路」が数多く存在しており、街づくりの推進の課題となっています。

建物を建築する場合は、幅4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していることが必要です。(建築基準法第43条第1項)※愛知県建築基準条例により制限の附加があります。建物を狭あい道路に接して建築する場合は、道の中心線から2メートルになるまで後退しなければなりません。また、向かい側が、線路・水路・がけ地の場合は、向かい側の境界線から4メートルになるまで後退しなければなりません。(建築基準法第42条第2項)道路から後退した部分を「後退用地」と呼びます。

碧南市狭あい道路に係る後退用地に関する要綱

安全・安心な街づくりの推進のために平成26年7月「碧南市狭あい道路に係る後退用地に関する要綱」を定めました。狭あい道路(4m未満の道路)に接して建物を建築(新築・増築など)又は、外構工事等を行う場合は、建築確認申請などを行う前に、後退用地に関する事前協議書(2部)を建築課へ提出し、協議をお願いします。協議結果通知のお渡しまでは、2週間程度を目安としてください。

第3条関係

  • (様式1)後退用地に関する事前協議書
    添付書類 位置図、公図の写し、配置図(道路幅員及び中心線、敷地境界線、後退線、建築物等の位置が明記されたもの)

第4条第2項関係

後退用地に関する事前協議書を提出する道路の内、建築基準法第42条第2項に該当する道路及び道路後退用地に関する協議により拡幅意向があると通知があった道路については、以下の書類を提出してください。

様式4について道路境界に基づく場合、確認者の省略可

第8条第3項関係

  • (様式5)建築物等の撤去に関する誓約書
  • 添付書類 建築物等の配置図及び写真
    提出予定の場合、事前にご相談ください。

狭あい道路整備促進事業をご利用ください

後退用地を市に寄付していただく場合、用地測量、登記を市負担で行います。交差点から20メートル区間については、買取制度もございますので、ぜひ、ご検討ください。詳しくは土木港湾課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

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