被災住宅の応急修理
被災住宅の応急修理
制度の概要
災害救助法が碧南市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼もしくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことができない部分について市が直接工事契約をし、必要最低限の補修を行うものです。
対象者・資力要件
対象者:以下の全ての要件を満たす者(世帯)
1.大規模半壊または半壊もしくは一部損壊(準半壊)の被害であること。
2.応急修理により避難所等への避難が不要となること。
3.応急仮設住宅を利用しない(応急修理期間中は可能な場合有)こと。
資力要件:自らの資力では応急修理をすることができない者
※ある程度の資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し判断します。
修理範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
修理費用の限度額
1.大規模半壊または半壊もしくは半焼の被害を受けた世帯
73万9千円以内/世帯(2025年4月現在)
2.半壊または半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯
35万8千円以内/世帯(2025年4月現在)
※上記いずれの場合も現金支給ではなく、市が直接工事契約を行います。
※限度額を超える修理費用については所有者の負担となります。
期限
災害発生の日から3ヶ月以内に工事が完了するものが対象です。
(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6ヶ月以内)
申請様式
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
被害状況に関する申出書 (Wordファイル: 40.6KB)
被害状況に関する申出書記載例 (Wordファイル: 46.4KB)
ページID 20108
更新日:2025年04月11日