都市計画決定・変更に向けた縦覧について 【用途地域・地区計画】(終了しました)

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更新日:2024年12月20日

都市計画決定及び変更案の縦覧(終了しました)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の決定及び変更するため当該都市計画の案の縦覧を行いました。

用途地域(変更)

地区計画(決定)

縦覧期間(終了しました)

令和6年11月8日(金曜日)から令和6年11月22日(金曜日)までの開庁日

説明会資料(開催済)

丸山町地区と2号地地区の説明会で配布した資料

意見書(終了しました)

住民及び利害関係のある人は、この案について意見書の提出ができます。

意見書提出期間

令和6年11月8日(金曜日)から令和6年11月22日(金曜日)まで

ただし、直接提出(持参)の場合は開庁日

 

意見書の提出方法(終了しました)

1.直接提出(持参)碧南市役所2階建設部都市計画課

2.郵送(必着)〒447ー8601 松本町28 都市計画課宛て

3.電子メールtosikeka@city.hekinan.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

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