児童手当
手当の概要(令和6年10月制度改正後)
支給対象児童
高校生年代までの国内に居住している児童
※高校生年代までの児童とは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童をいいます。
※留学中の児童も対象になる場合がありますので、こども課までお問い合わせください。
受給資格者
碧南市内に住所を有し、支給対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で生計を維持する程度の高い方
児童の年齢 | 支給金額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を言います。
大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育する子を年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※大学生年代の子の多子加算は、別居や就職に関わらずその子への経済的負担(学費や生活費等)がある場合に対象となります。条件を満たす場合のみ「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
手当の振込日
児童手当の支給日は、下記のとおりです。
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
奨学金申請等のために、児童手当受給証明書が必要な場合は、運転免許証等の身分証明書を持参のうえ、こども課で申請してください。
支給日 | 支払月分 |
令和7年4月4日(金曜日) | 令和7年2月~3月分 |
令和7年6月5日(木曜日) | 令和7年4月~5月分 |
令和7年8月5日(火曜日) | 令和7年6月~7月分 |
令和7年10月3日(金曜日) | 令和7年8月~9月分 |
令和7年12月5日(金曜日) | 令和7年10月~11月分 |
令和8年2月5日(木曜日) | 令和7年12月~令和8年1月分 |
令和8年4月3日(金曜日) | 令和8年2月~3月分 |
※別世帯の方は委任状が必要です。
申請手続き
児童手当を受給するためには、申請(認定請求)をする必要があります。
出生日・前住所転出予定日等の翌日から15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。必要書類は後日提出で構いませんので、不足する場合でも申請手続きは忘れずにおこなってください。
15日以内に認定請求があった方は、碧南市での支給要件に該当した日の属する翌月分から支給対象となります。
受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせ下さい。
【申請手続きができる方】
・請求者本人
・請求者本人の同世帯の方
・請求者本人の委任を受けた方(委任状が必要)
第1子出生・転入等、新規に申請する場合(認定請求)
区分 | 必要なもの |
---|---|
すべての方 | ・請求者名義の通帳など口座がわかるもの ・請求者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等) |
被用者(厚生年金・私学共済等に加入)の方 | 請求者本人の医療保険の加入が確認できるもの(健康保険証等) |
子が海外留学している方 | 在学証明など海外留学がわかるもの(外国語での証明の場合は国内居住の第三者による日本語訳も添付) |
1月1日(受給開始が6月〜12月の場合は当年1月1日、1〜5月分の場合は前年1月1日)に国外に住んでいた方 | パスポート(請求者・配偶者) ※1月1日(左の区分の年)に海外に居住していた確認ができるパスポートをお持ちください。 |
その他 | 状況により、他の書類や申立書が必要になる場合があります。 |
第2子以降出生等、手当額を変更する場合(額改定)
手続きに必要なもの
3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している受給者は、受給者本人の医療保険の加入が確認できるもの(健康保険証等)
現況届について(必要な方のみ)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分(10月支給分)以降の手当を継続して受給することができる要件を満たしているかを確認するためのものです。
現況届の提出が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを把握できていない方も対象です。)
・大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)までの子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が学生でない受給者
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者の暴力等により、住民票の住所と異なる実際の居住地の市区町村で児童手当を受給している方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他、状況を確認する必要がある等、市から提出の依頼があった方
その他届出が必要な場合
以下の事項に該当するようになった場合は、すみやかに届出をしてください。届出が遅れると、手当の支給が遅れる等の可能性がございます。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わったとき
3.一緒に児童を養育している配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
4.受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
5.受給者が公務員になったとき
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
各種申請書様式
児童手当を受けている方が亡くなった場合
児童手当を受けている方(保護者等)が亡くなった場合、
・未支払分請求の手続き
【持ち物】お子様の預金通帳
・受給者切替の認定請求手続き(15日以内に手続きしてください)
【持ち物】申請者の預金通帳・保険証の写し(厚生年金加入者のみ)・マイナンバーが分かるもの
が必要となります。各家庭によってその他書類が必要となることがありますので、こども課までお問い合わせください。
また、配偶者が亡くなった方で18歳までの子どもを養育している方は、こどもすこやか手当及び母子家庭等医療を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 こども健康部こども課 子育て支援係
電話番号 (0566)95-9886
こども健康部こども課 子育て支援係にメールを送る
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更新日:2025年04月21日