住民監査請求

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更新日:2021年05月18日

住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、碧南市長(または市の委員会、委員、職員)による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認められるとき(相当の確実さで予想される場合を含む)、または公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実があるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求できる制度です。

監査請求できる人

碧南市に住所を有する個人(国籍は問いません)・法人

監査請求の対象

住民監査請求ができるのは、碧南市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為や、怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

 

1 違法又は不当な財務会計上の行為

  • 公金の支出(補助金・委託費等の支出、代金の支払いなど)
  • 財産の取得、管理、処分(土地の取得や売払、物品の購入や廃棄処分など)
  • 契約の締結、履行(工事請負契約、業務委託契約、物品購入契約など)
  • 債務その他の義務の負担(借入れなど)

2 違法又は不当な怠る事実

  • 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税等の徴収を怠っている場合など)
  • 財産の管理を怠る事実(市の土地や建物を不法占拠されたままにしている場合など)

※2以外のものは上記の財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合、正当な理由がない限り請求をすることはできません。

監査請求の方法

「措置請求書」を作成し、「事実を証する書面」(情報公開請求で得られた公文書の写し、新聞記事等)を添えて監査委員事務局へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 監査委員事務局
電話番号 (0566)95-9920

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