転居届
碧南市内で引っ越しをしたときの届出です。
届出期間
実際に住み始めた日から14日以内にお手続きをお願いします。
まだ新しい住所地に住んでいない場合、手続きができません。
届出人
転居する人、もしくは転居前後のどちらかで同一世帯の方
その他の方が手続きをする場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。
持ちもの
1.届出人の本人確認書類
2.マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
引き続きカードをご利用いただくために、カード情報の更新を行います。事前にパスワードをご確認ください。
住所異動に伴うマイナンバーカード・住民基本台帳カードに関する手続き
3.外国人住民の方は、上記の内容の他に以下のものが必要です。
・在留カードまたは特別永住者証明書(切替前の方は外国人登録証明書)
・続柄を確認する書類
外国人世帯主と外国人世帯員の続柄を確認することができない場合は、家族関係を確認する書類(出生証明書等の原本)が必要です。外国語で作成されている場合は日本語の訳文(原本)を添付してください。
注意事項
1.転居先の新しい住所地の「〇〇町〇丁目〇〇番地〇」「 アパート名・ 棟号数」の確認をしてお越しください。
2.親族以外の方と新しく同居される場合は、世帯主の同意文・署名(外国籍の方は在留カード又は特別永住者証明書に記載のアルファベット氏名及びパスポートサイン)が必要になります。世帯主の同意文・署名には次の様式を使用することができます。届出時に署名がされた同意書を持参してください。
親族以外の方と同居する場合の同意書 (PDFファイル: 54.0KB)
3.国民健康保険に加入されている場合は保険証の書換えが必要です。転居前後の世帯の世帯主を変更される場合は、その世帯員の国民健康保険証も書換えが必要となります。変更がある保険証をお持ちください。
4.印鑑登録証の住所は転居届により自動的に変更されるため、手続き不要です。
5.住所異動に伴い、その他のお手続きが必要な場合があります。各種お手続きに必要なものは以下をご確認ください。
転居届出後の手続き一覧 (PDFファイル: 575.2KB)
届出場所
碧南市役所1階の市民課で受付いたします。
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分です。郵送、出張所および日曜市役所では受付できませんのでご注意ください。
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更新日:2024年03月01日