証明発行において法人が委任を受けた場合

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更新日:2021年03月25日

請求に必要なもの

以下の書類が準備できない場合は、個別にご相談ください。

ア 申請書

※添付ファイルの申請用紙には疎明資料を求めていますが、必要な書類は以下をご確認ください。

法人等の法人名及び法人所在地の記載並びに代表者印又は社印の押印が必要となります。

イ 委任状

代理人として法人名、法人所在地、代表者職氏名が記載されているもの

※今回の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。

※住民票の写しの取得、戸籍謄抄本の取得など委任内容を明記してください。

※原本還付を希望する場合は委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて、「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名・押印したものでも可)も必要です。

※相続で出生(婚姻)等から死亡までの連続した戸籍が必要な場合については戸籍の種類を事前に特定できない場合があります。その場合は「亡くなった〇〇について出生(婚姻)から死亡までの連続した全ての戸籍を各〇通ずつの取得を委任する」旨、委任状に記入してください。

ウ 法人の代表者の資格証明(発行後3か月以内)

代表者事項証明書、履歴事項全部証明書など。(名刺不可)

※申請書記載中の会社名、事務所の所在地、代表者名が確認できるもの。

エ 代理人(窓口に来た方)の本人確認ができる書類

窓口に来た方が法人の代表者である場合

→ 窓口に来た方の本人確認ができる書類

窓口に来た方が法人の従業員である場合

→顔写真付きの社員証等の提示又は代表者からの委任状及び窓口に来た方の本人確認ができる書類

手数料、発行日

証明書の手数料、発行日は以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る