第三者(法人等)による戸籍証明書の請求

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更新日:2023年04月21日

以下の場合については、法人等の第三者が個人の戸籍証明書の請求することができます。

ア 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合

イ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

ウ 上記以外で戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。請求事由、添付書類の不備等により、請求に応じることができない場合があります。

※郵送による請求の場合は以下のページをご確認ください。

※法人が委任を受ける場合は以下のページをご確認ください。

請求に必要なもの

ア 申請書

戸籍等交付請求書

イ 請求事由についての疎明資料

例)債務者死亡による相続人特定のため→契約書の写し、死亡記載のある住民票の除票等

※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。

ウ 請求(担当)者の本人確認書類

以下法人の場合

(エ 法人の所在地・代表者等を明示できる書類)

例)履歴事項証明書、法人登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項証明書等の原本

発行日から3か月以内のものをご用意ください。

※戸籍の請求の場合、代表事項証明等の登記事項証明書は必ず発行日から3ヶ月以内の原本が必要です。

(オ 請求担当者の権限確認のできる資料)

権限確認資料は法人と現に請求の任に当たる者の関係を表す資料です。
例)代表者による申請 → 代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
構成員による申請  → 社員証の写し等(名刺不可)

申請には以下のリンクの様式をご利用ください

手数料

証明書の手数料は以下のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る