郵送による証明書の請求

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更新日:2024年01月22日

各窓口にお越しになれない場合は郵送で各種証明書の請求もできます。

戸籍、住民票等の郵送請求

交付申請書へ必要事項を記入のうえ、下記のものを同封してご請求ください。

  1. 手数料の合計金額分の定額小為替
    郵便局で購入してください。送付の際には下記の注意点をご確認ください。
    ※指定金融機関を経由して換金するため、到着時に発行日より5ヶ月と20日を超えないように定額小為替をご用意ください。残りの日数がわずかなものは返送することがあります。
    ※定額小為替は未記入で送付してください。
  2.  返信用封筒(宛先を記入、郵便切手を貼付け)
    返信先は申請者の住民登録上の住所に限ります。
    速達を希望する場合は、速達料金分の切手も貼付してください。
    郵便料金は交付通数によって異なります。通数が多くなる場合は切手を多めに同封してください。
  3.  交付申請書
    郵便による戸籍証明等交付申請書
    郵送による住民票の写し等交付申請書
    除かれた住民票の写し交付請求書(郵送請求用)※ポルトガル語版Solicitacao do Johyou
  4.  マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の写し
    発行後に住所、氏名等が変わったときは表面だけでなく変更事項を記載した部分の写し(例:運転免許証の裏面)も必要です。
  5.  その他
    上記以外に必要な書類として、必要な方との続柄が確認できない場合、その続柄を証明する戸籍の提示などを求める場合があります。また代理人による請求の場合は本人が記載した代理権授与通知書(委任状)が必要となります。ただし、独身証明書は代理人による請求はできません。
    申請書等は以下のリンクの様式をご利用ください。

第三者(法人等)による証明書の郵送請求について

第三者(法人等)による証明書の郵送請求は以下のページをご確認ください。

請求から交付までの期間について

原則、以下のとおりお取扱いします。

  1.  返信用封筒が速達の場合 ⇒ 翌営業日までに投函
  2.  返信用封筒が速達でない請求⇒6営業日以内に投函
    お願い お急ぎの場合は、送付及び返信用封筒を速達でご用意ください。また、速達を希望する場合は、速達料金分の切手も返信用封筒に貼付してください。

注意事項

  1.  代理人による請求
    代理人による請求の場合は本人が記載した代理権授与通知書(委任状)が必要となります。ただし、独身証明書は代理人による請求はできません。
  1.  住民票の写し、戸籍の附票の請求について
    上記の証明書については、除かれてから5年以上経過したものは発行できません。
  2.  外国人登録の内容の証明について
    平成24年7月8日以前(外国人登録)の内容証明については、法務省出入国在留管理庁に直接請求していただくことになります。請求方法などについては以下のホームページにてご確認ください。
  1.  手数料について
    各証明書は市区町村で手数料が異なる場合があります。申請先に確認してください。また、手数料におつりが生じた場合は切手でお返しする場合があります。
    ※戸籍関係書類の請求などでの合計金額に関するお問い合わせについては回答できません。
    碧南市の各証明書の手数料は以下のページをご確認ください。

海外からの戸籍郵送請求について

海外にお住まいの方が戸籍を請求するときは、日本国内に在住の方に証明書の取得を依頼してください。

代理で依頼する方によって必要書類が異なるので、下記の記載を参考にしてください。

  1.  日本国内在住の配偶者又は直系親族(父母、祖父母、子、孫など)に取得を代理
    代理人と必要な方の続柄が確認できない場合は、その続柄を示す戸籍の提示が必要になります。
  2.  日本国内在住の配偶者又は直系親族以外に取得を代理
    代理権授与通知書(委任状)が必要です。ご自身で代理権授与通知書(委任状)を記入した上で署名または記名、押印し、原本を代理人に送ってください。

 

 

 

転出証明書

以下リンク先の「郵送でのお手続きを希望される方」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

市民協働部 市民課にメールを送る