防犯カメラ・特殊詐欺対策電話機補助制度
防犯カメラ設置費の一部を補助します
- 市ではこれまで地域の防犯活動の一端を担う防犯カメラを設置しようとする町内会・商店街に対し、その設置費用の一部を支援してきましたが、更なる地域の防犯意識の向上と安全・安心なまちづくりの発展に寄与することを目的とし、令和5年度より対象を駐車場を有するマンションや店舗等事業所に拡大しています。
- 町内会・商店街で設置を検討される方については、今までと変わらず補助制度を継続します。下記まで個別にお問い合わせください。
- 駐車場を有するマンションや店舗等事業所への設置については以下のとおりです。
対象者
- 分譲マンション管理組合の代表者
- 賃貸共同住宅の所有者
- 貸駐車場の所有者又は管理者
- 事業経営者
注意:申請後5年間は追加申請不可
補助金額
- 防犯カメラの設置に要する費用の5分の4
- 上限16万円(1,000円未満切り捨て)
- 維持管理に係る費用は除く
補助対象要件
1.以下の要件を満たす駐車場を有すること
・市内に所在すること
・分譲マンションもしくは賃貸共同住宅の駐車場、貸駐車場、事業
経営者が管理する施設の一般来客駐車場もしくは従業員駐車場
・5台以上の駐車が可能であること
・交付申請の時点において既に利用に供されていること
2.防犯カメラの撮影範囲の概ね3分の1以上に道路等公共の場所を
含めること
ご注意ください ※補助金の交付を受ける場合には下記のいずれも満たすことが必要です
1.防犯カメラの設置は必ず補助金交付決定通知を受けてから行ってください。
2.補助金の交付を受けるために、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
(1) 上記「補助対象要件」記載の駐車場を有していること
(2) 防犯カメラの撮影範囲の概ね3分の1以上に公共の場所(道路等)を含めること
(3) (2)で撮影する道路を他の防犯カメラ(本補助金利用又は市が設置)が撮影していないこと
注意:他の防犯カメラの有無については、ご相談時に回答いたします。
注意:他の防犯カメラがあるが、撮影方向が異なる場合、補助対象となる場合があります。
(4) 防犯カメラの設置から5年間は、その利用を継続すること
注意:途中で利用を中止したり、カメラの撮影方向を変更するなどした場合、補助金の返金を求める場合があります。
(5) 防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成25年3月27日愛知県策定)に準拠し、防犯カメラの適正な設置及び運用を図ること
防犯カメラ補助金チラシ (PDFファイル: 392.8KB)
防犯カメラの設置・運用要領 (Wordファイル: 15.3KB)
防犯カメラの設置・運用要領 (PDFファイル: 99.4KB)
特殊詐欺対策電話機器等購入費の一部を補助します
- 深刻化する高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的として、特殊詐欺対策電話機器等購入費の一部を補助します。
対象者
市内在住の申請年度末時点で65歳以上の高齢者またはその世帯の構成員
補助金額
- 購入費用の2分の1
- 上限7,000円(100円未満切り捨て)
- 1世帯につき1台かつ1回限り
対象となる特殊詐欺対策電話機器等
- 固定電話に接続して使用する機器であって、電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝え、通話内容を録音する機能を有する機器
- 固定電話に接続して使用する機器であって、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信の拒否又は通知を行う機能を有する機器
- 1または2の機能が内蔵された固定電話機
補助対象となる電話機がわからない場合、全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨品を参考にしてください。(以下の外部リンク内「優良防犯電話推奨品目録(PDF)」を参照)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民生活部地域協働課 交通防犯係
電話番号 (0566)95-9873
市民生活部地域協働課 交通防犯係にメールを送る
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更新日:2023年04月01日