犯罪被害者等支援

ページID 20299

更新日:2026年04月01日

犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和8年4月1日に碧南市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

碧南市犯罪被害者等支援条例では、犯罪等により被害に遭われた方やその家族・遺族の支援についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。

犯罪被害者等支援の概要

総合的相談窓口の設置

殺人や強盗、女性や子供が被害者となる悪質、凶悪な犯罪が後を絶ちません。こうした犯罪によって、思いがけず被害に遭われた方やその家族又は遺族は、それまでに体験したことのない状況に直面します。

 「どこに相談したらよいかわからない」などご不明の場合は、一人で悩まず、まずは総合的対応窓口にご相談ください。

総合的対応窓口:地域協働課 交通防犯係 電話番号 0566-95-9873

犯罪被害者等支援金

令和8年4月1日以降に発生した犯罪被害において、犯罪被害者の遺族や重傷病・精神疾患を負われた犯罪被害者に対して、経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

犯罪被害者等支援金一覧
種類 金額 対象
遺族支援金 30万円 犯罪等により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族の方
重傷病支援金 10万円 犯罪等によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方
精神療養支援金 2万5千円 犯罪等によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方

(備考)被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、市内に住所を有している必要があります。

規程

申請書様式

支援金にかかるQ&A

市民・事業者の皆様へ

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、周囲の者の理解や配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、過剰な取材などにより、精神的な苦痛や身体の不調に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害が起きないよう、また、犯罪被害者等を孤立させることのないよう、十分な配慮をお願いします。

犯罪被害者支援リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部地域協働課 交通防犯係
電話番号 (0566)95-9873

市民生活部地域協働課 交通防犯係にメールを送る