住民票などへ旧氏の記載等ができるようになりました

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更新日:2026年05月07日

日本国籍の方は、令和元年11月5日から「住民票」「マイナンバーカード」等に旧氏の併記ができるようになりました。

旧氏とは

過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

届出場所

碧南市役所1階 市民課24番窓口

受付時間は平日9時00分から16時00分です。オンラインおよび郵送では受付できませんのでご注意ください。

手続きできる方

・本人

・同一世帯の方

・法定代理人(資格を証明する書類の提示が必要です。)

上記に当てはまらない人が請求する場合は、旧氏記載等代理権授与通知書(委任状)が必要です。

持ちもの

1.窓口にお見えになる方の本人確認書類

2.旧氏の振り仮名が記載された資料(旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど)

3.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

4.委任状(代理人による請求の場合のみ)

注意事項

・碧南市以外の市町村に戸籍の届出をし、新しい戸籍が確認できない場合は、後日対応となります。

・旧氏を記載した場合、常に住民票などに記載されることになり、証明書を取得する際に、その記載の有無を選択することはできません。

・旧氏記載請求により住民票に旧氏が併記されますと、旧氏の印鑑登録が可能になります。

・旧氏の記載をした後に氏が変更となる場合や旧氏の記載を削除される場合など、その他詳細については市民課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部市民課 住民記録係
電話番号 (0566)95-9882

市民生活部市民課 住民記録係にメールを送る