戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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更新日:2025年05月12日

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

フリガナが記載されるまで

戸籍に記載される予定のフリガナの通知書

戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が、本籍地の市区町村長から、原則として戸籍筆頭者へあてて郵送されます。通知書が届きましたら、必ずフリガナを確認してください。

碧南市に本籍のある人への発送は8月下旬を予定しています。(通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。)

氏名のフリガナの届出

通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合

届出をしなくても問題ありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

※早期の戸籍への記載を希望される方は、通知書が届く前でもフリガナの届出をすることができます。

通知書に記載された氏名のフリガナが誤っている場合

令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合には、令和8年5月25日以降、通知書のフリガナを戸籍に記載します。

フリガナの届出をしないで戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

届出人

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

届出の方法について

マイナポータルを利用したオンラインの届出か、市役所に届書を提出します。

マイナポータルによる届出

市役所窓口での届出

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

市役所市民課戸籍係

土日、祝日、年末年始、夜間

市役所宿直室

問い合わせ先

通知書について

碧南市役所 市民生活部 市民課 戸籍係

電話番号(0566)95-9880(直通)

制度について

法務省コールセンター

制度開始日以降に開設されます。開設後に電話番号を掲載します。

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この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

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