離婚届
届出先・受付時間
開庁時間内(平日8時30分~17時15分)に届出をする場合は、市役所1階 市民課にご提出ください。
平日の開庁時間外・土・日・祝日・年末年始に届出する場合は、時間外窓口または日曜市役所にご提出ください。
時間外窓口は、市役所の東側駐車場から見て左手側にございます。
また、届出に伴い市民課では別途、手続きが必要な場合がありますが、市役所開庁時間のみのお手続きとなりますので、ご注意ください。
手続き
協議離婚
必要書類等
- 離婚届
- 離婚届を役場に持ってくる人の本人確認書類
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
新様式は掲載準備中です。
離婚届(A3サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 507.8KB)
離婚届 書き方見本 その1 (PDFファイル: 511.3KB)
離婚届 書き方見本 その2 (PDFファイル: 518.3KB)
離婚の際に称していた氏を称する届(A4サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 257.3KB)
離婚の際に称していた氏を称する届 書き方見本 その1 (PDFファイル: 341.8KB)
離婚の際に称していた氏を称する届 書き方見本 その2 (PDFファイル: 335.8KB)
届出期間
届を出して受理されたときから成立します。
届出人(届書を記入する人)
夫及び妻
※窓口へ提出する人は届出人以外でも可
裁判離婚
必要書類等
- 離婚届
- 裁判所から出される調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書
届出期間
調停成立、審判・判決が確定した日から10日以内
届出人(届書を記入する人)
- 申立人、訴えの提起者
- 上記の者が調停の成立、審判・判決が確定した日から10日以内に届け出ない場合は、その相手方
※窓口へ提出する人は届出人以外でも可
離婚前に考えておきたいこと(こどもの養育費などについて)
詳しくは、次のこども課のページをご覧ください。
注意事項
- 協議離婚の場合、届出には証人として成年2名の署名が必要です。
- 平日の開庁時間外・土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。届書の内容に不備がある場合は、後日市役所の開庁時間に再来庁をお願いすることがあります。
- 離婚届を提出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所変更をされる方は、別に住所変更の手続きが必要です。
- 離婚に伴うその他の手続きについては、平日の開庁時間のみになりますのでご了承ください。
- 外国籍の方の離婚届については、事前にお問い合わせ下さい。
- 離婚届は、碧南市が配布している様式でなくても使用可能です。インターネットからダウンロードしたものを使用する場合は、A3用紙に印刷してください。






ページID 7176
更新日:2026年03月25日