離婚届

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更新日:2026年03月25日

届出先・受付時間

開庁時間内(平日8時30分~17時15分)に届出をする場合は、市役所1階 市民課にご提出ください。

平日の開庁時間外・土・日・祝日・年末年始に届出する場合は、時間外窓口または日曜市役所にご提出ください。
時間外窓口は、市役所の東側駐車場から見て左手側にございます。

また、届出に伴い市民課では別途、手続きが必要な場合がありますが、市役所開庁時間のみのお手続きとなりますので、ご注意ください。

手続き

協議離婚

必要書類等

  • 離婚届
  • 離婚届を役場に持ってくる人の本人確認書類

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。

新様式は掲載準備中です。

届出期間

     届を出して受理されたときから成立します。

届出人(届書を記入する人)

     夫及び妻

     ※窓口へ提出する人は届出人以外でも可

裁判離婚

必要書類等

  • 離婚届
  • 裁判所から出される調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書

届出期間

     調停成立、審判・判決が確定した日から10日以内

届出人(届書を記入する人)

  • 申立人、訴えの提起者
  • 上記の者が調停の成立、審判・判決が確定した日から10日以内に届け出ない場合は、その相手方

      ※窓口へ提出する人は届出人以外でも可

離婚前に考えておきたいこと(こどもの養育費などについて)

     詳しくは、次のこども課のページをご覧ください。

注意事項

  • 協議離婚の場合、届出には証人として成年2名の署名が必要です。
  • 平日の開庁時間外・土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。届書の内容に不備がある場合は、後日市役所の開庁時間に再来庁をお願いすることがあります。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所変更をされる方は、別に住所変更の手続きが必要です。
  • 離婚に伴うその他の手続きについては、平日の開庁時間のみになりますのでご了承ください。
  • 外国籍の方の離婚届については、事前にお問い合わせ下さい。
  • 離婚届は、碧南市が配布している様式でなくても使用可能です。インターネットからダウンロードしたものを使用する場合は、A3用紙に印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

市民生活部 市民課にメールを送る