死亡届
届出先・受付時間
開庁時間内(平日8時30分~17時15分)に届出をする場合は、市役所1階 市民課にご提出ください。
平日の開庁時間外・土・日・祝日・年末年始に届出する場合は、時間外窓口または日曜市役所にご提出ください。
時間外窓口は、市役所の東側駐車場から見て左手側にございます。
また、届出に伴い市民課では別途、手続きが必要な場合がありますが、市役所開庁時間のみのお手続きとなりますので、ご注意ください。
必要書類等
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書(医師の署名または記名押印があるもの)
- 火葬、斎場、霊きゅう車等の使用料(利用者のみ)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を含む)に届出をしてください。
※国外で死亡した場合は3か月以内に届出が必要です。
届出人
親族・同居人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人のいずれか
死亡届(A3サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 570.0KB)
その他注意事項
- 時間外窓口に届出をした場合の審査は後日になります。死亡に伴うその他の手続きについては平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承下さい。
- 死亡届を提出後は、内容の確認や届書のお返しができませんので、必要な方は事前に死亡診断書のコピーをお願いします。
- 死亡者や届出人が外国籍の方の場合、国外で日本人が死亡した場合の死亡届については、お問い合わせ下さい。
死亡届出後の手続きのご案内
お亡くなりになった後、市役所への届出や申請などいろいろな手続きがあります。
市役所での手続きのご負担を軽減するため、おくやみ窓口を設置しています。ご利用ください。






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更新日:2026年03月25日