固定資産税係

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更新日:2025年03月28日

令和7年度固定資産税の納税通知書は令和7年4月4日(金曜日)に発送します。

固定資産税・都市計画税

  1. 固定資産税とは
  2. 都市計画税とは
  3. 土地・家屋の縦覧制度
  4. 納期
  5. 評価替えとは

土地に対する課税

  1. 土地とは
  2. 土地に対する課税のしくみ
  3. 住宅用地の課税標準の特例

家屋に対する課税

  1. 家屋とは
  2. 家屋に対する課税のしくみ
  3. 固定資産税の新築軽減
  4. その他の固定資産税の減額

家屋の取り壊し・土地利用状況の変更の際は

家屋(建物)は1月1日時点で存在すると、1年分の固定資産税・都市計画税が課税されます。また、土地の税額は土地と家屋の利用状況によって決定します。店舗を住宅に変更したり、工場を住宅用の車庫などに変更すると税額が変わることがあります。

固定資産税係も、随時、現況調査はいたしておりますが、家屋を取り壊した場合や土地・家屋の利用状況を変更した際は、必ずご連絡ください。

新築家屋の調査にご協力ください

家屋を新築・増築された場合には固定資産税額の元となる評価額を算出するための実地調査をさせていただきます。

実地調査では、固定資産税の簡単な説明と、家屋に使用された資材や寸法、設備の調査等を行います。

この調査は固定資産評価額を算出するための調査となりますので、ご協力をお願いします。

償却資産に対する課税

  1. 償却資産とは
  2. 申告のお願い
  3. 償却資産の耐用年数変更のお知らせ

わがまち特例

不服申立て

・固定資産の価格等に不服のある場合

・納税通知書の内容に不服のある場合

固定資産税等の減免

罹災証明書

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879

総務部税務課 固定資産税係にメールを送る