定額減税補足給付金

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更新日:2024年07月23日

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じると思われる方に不足額給付を実施します。

コールセンター 0566-95-5131

1.定額減税補足給付金(不足額給付)

調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)において、令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年分と比較して所得に変動があるなど一定の事情により、支給額に不足が生じる場合に不足する額を支給するものです。

 

2.対象者

令和7年1月1日時点で碧南市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方。ただし、合計所得金額が1,805万円を越える場合は対象外です。

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人。

例1:令和5年分所得が令和6年分所得より減少した人

例2:子供の出生などにより扶養親族などが令和6年中に増加した人 など

 

※令和6年に支給した調整給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、支給額に不足が生じた方などに対し、差額を給付します。

※所得税の控除不足額は、令和7年6月2日時点の個人住民税課税情報をもとに算出しています。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合でも、当初調整給付金との間で差額が生じない方や、令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割のどちらも定額減税がされない方は不足額給付金1の対象外となります。

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不足額給付2

定額減税の対象外であり、次のすべてを満たす人

・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない方
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

3.支給額

不足額給付1

不足額給付時における調整給付所要額ー当初調整給付時における調整給付所要額

不足額給付2

最大4万円

4.申請方法

10月31日(金曜日)までに確認書を郵送してください。

※対象者の方へ確認書をお送りする予定等については以下のとおりです。

・不足額給付1の対象者のうち、令和6年1月1日以前から碧南市に住民票があった方…発送しました。

・不足型給付1の対象者のうち、上記以外の方…準備中です。

・不足型給付2の対象者…準備中です。

※自分が対象者と思われる人で9月以降通知が未着の場合は9月30日(火曜日)までにお問い合わせください。

5.外国語記入例

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)※受付終了

1.定額減税補足給付金(調整給付)※受付終了

※令和6年10月31日(木曜日)に申請受付を終了しました。

デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の定額減税について、減税しきれないと見込まれる人に対して、給付金を支給します。

2.対象者 ※受付終了

(1)令和6年1月1日現在で市内に住所を有する人

(2)令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の人

(3)定額減税可能額が減税前の令和6年度個人住民税所得割額を上回る人、又は、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る人

支給対象者には7月中旬に確認書を送付いたします。

3.支給額及び計算方法

令和6年6月3日の基準日において、次のとおり算出した額

(1)個人住民税分の控除不足額

= 定額減税可能額(1万円 × (本人 + 控除対象配偶者を含む扶養人数))

- (令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)

(2)所得税分の控除不足額

= 定額減税可能額(3万円 × (本人 + 控除対象配偶者を含む扶養人数))

- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

(3) 支給額

(1) + (2)の合計額を1万円単位に切り上げた額

※令和6年分推計所得税額は、確定申告書、給与支払報告書など個人住民税課税情報から算出した令和5年分所得税額となります。

※令和6年分所得税額が確定した場合及び令和6年度個人住民税が基準日以降に変更があった場合において、今回の支給額に不足があった場合は、令和7年度に不足額を給付します。

3.定額減税の概要

自治体向け

自治体向け

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878

総務部税務課 市民税係にメールを送る