市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税の方)

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更新日:2025年10月03日

以下の項目のいずれかに該当する方は、市民税・県民税・森林環境税が課税されません。

1.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

  28万円+10万円=38万円以下

 

例1)給与収入のみの方の場合

以下に非課税となる給与収入の目安を一覧表で掲載しますので参考にしてください。

※表は給与収入のみ、所得控除は基礎控除のみで、1人も扶養していない場合に限ります。

給与収入における非課税基準額一覧表
  令和6年分 令和7年分
給与収入

住民税

所得税

住民税

所得税

93万円以下 非課税 非課税 非課税 非課税
100万円以下 均等割のみ課税 非課税 非課税 非課税
103万円以下 均等割・所得割課税 非課税 非課税 非課税
110万円以下 均等割・所得割課税 課税 均等割のみ課税 非課税
160万円以下 均等割・所得割課税 課税 均等割・所得割課税 非課税

注)表の「住民税」とは、市民税・県民税のほか、森林環境税(国税)を含みます。

注)表のとおり住民税と所得税では非課税基準額が異なりますのでご注意ください。

注)税制改正により、令和6年分と7年分では非課税基準額が異なります。

 

例2)年金収入のみの方の場合(※前年12月31日現在の年齢が65歳以上の方)

年間年金収入148万円以下(遺族年金等の非課税年金は除く)である方が該当します。

 

(2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

  28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円の算式で求めた額以下

 

例)同一生計配偶者ありで扶養親族が1人いる場合

28万円×(1+1+1)+10万円+16万8千円=110万8千円

全ての収入に対する年間合計所得が110万8千円以下であれば非課税となります。

 

 

2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当する方で、前年の合計所得金額が135万円以下である方

※上記に該当する方は、確定申告や市・県民税申告、年末調整などで当該控除を申告する必要があります。

3.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

※医療扶助、住宅扶助、教育扶助などの生活扶助以外の扶助を受けているのみの場合は非課税にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878

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