令和7年度 市・県民税の変更点

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更新日:2025年07月22日

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)に係る定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)を実施します。

定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が令和7年度市民税・県民税の所得割額を超える場合は、当該所得割額が限度額となります。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者)のうち、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超である場合の配偶者のことです。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

次の1から3までのいずれかに該当する者が認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

1.40歳未満で、配偶者を有する者
2.40歳以上で、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.19歳未満の扶養親族を有する者

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
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