令和9年度 市・県民税の変更点

ページID 24586

更新日:2026年07月28日

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となります。ただし、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額について変更はありません。

改正前と改正後の給与所得控除額の比較
給与収入金額 改正前

改正後(令和9・10年度)

改正後(令和11年度以降)

190万円以下 65万円(最低保障額) 74万円(最低保障額) 収入金額×30%+8万円
(69万円未満となる場合は、69万円)
190万円超220万円以下 給与収入額×30%+8万円
220万円超360万円以下 改正なし 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用における被扶養者等の所得要件額が変更されます。

改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

(給与のみの場合の収入金額)

改正後

(給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

(123万円)

62万円

(136万円)

勤労学生の合計所得金額

85万円

(150万円)

89万円

(163万円)

※括弧内の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。また、令和9・10年度の給与収入の場合です。

3.住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878

総務部税務課 市民税係にメールを送る