碧南市景色づくり計画(碧南市景観計画)

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更新日:2022年03月15日

碧南市景色づくり計画(碧南市景観計画)

本計画は任意計画である「碧南市景色づくり基本計画」の考え方を継承しつつ、景観法に基づく景観計画に移行することで、本市が持つ様々な景色資源を利活用・再生・創造し、市民地域の結びあいや新たな地域力を育み、生き生きと暮らせるまちの形成に資することを目的とします。

(施行日:令和3年10月1日)(告示日:令和3年7月1日)

計画概要

景観計画区域(第1章関係)

市全域に広がる様々な景色資源と調和した景色づくりが必要であると考え、市全域を景観法に基づく景観計画の区域(景観計画区域)とします。

良好な景観の形成に関する方針(第2章関係)

市域を7つの線的要素(基本軸)と6つの面的要素(ゾーン)に区分し、各要素の基本方針を定めています。

地域区分一覧
【線的要素】基本軸 【面積要素】ゾーン
旧海岸線や河川など、類似する景色特性を持った線的なつながりのある区域のことを言います。 自然的条件や歴史的変遷など、類似する景色特性を持った面的なまとまりのある区域のことを言います。
1 旧海岸線基本軸 A 油が淵ゾーン
2 旧堤防基本軸 B 集落ゾーン
3 矢作川基本軸 C 新市街地ゾーン
4 蜆川基本軸 D 田園ゾーン
5 新川基本軸 E 新田開発ゾーン
6 堀川基本軸 F 臨海ゾーン
7 旧名鉄三河線基本軸  

                                                                            ・A~Eをまとめて「生活ゾーン」と言います

良好な景観の形成のための行為の制限(第3章関係)

碧南市では行為の内容により、以下の3つの制度を設けています。

  • 行為の届出(景観法第16条第1項)
  • チェックシートの提出
  • 地域説明会の開催 ※新型コロナウィルス感染拡大防止のためポスティングや回覧板等とすることができます。

各制度の詳細については計画書をご参照下さい。

計画書(施行日:令和3年10月1日)(告示日:令和3年7月1日)

本編

参考資料

概要版

チェックシート

Web(電子申請システム)を利用してチェックシートを提出する場合。

窓口にて提出する場合。

※チェックシートは景観条例の施行と同じ令和3年10月1日からの提出となります。

※受領印が必要な場合は、追加で1部ご持参ください。

景観条例に伴う行為の届出制度

※条例の施行(届出制度の開始日)は令和3年10月1日です。行為着手が10月31日以降となる場合は行為の規模等により、届出等の手続きが必要となります。該当する場合は別途ご相談下さい。

※届出様式は、下記のリンクを参照してください。

碧南市景色づくり計画(リーフレット)

碧南市景観条例(施行日:令和3年7月1日)(届出制度の開始日:令和3年10月1日)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

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