精神障害者医療費受給者証の更新・取得の際には 自立支援医療受給者証(精神通院)が必要となります

ページID 23640

更新日:2025年12月19日

改正内容

碧南市では精神障害者保健福祉手帳(1~2級)を所持している方に対して、あらゆる保険適用の医療費が無料になる精神障害者医療費受給者証(葉書サイズ・緑色)を交付していますが、令和8年4月より更新及び新規取得される場合には、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)に加えて、自立支援医療受給者証(精神通院)(A4サイズ・水色)も必要となります。

自立支援医療受給者証(精神通院)が取得できない方は事前にご相談ください

精神科に入院していることにより、自立支援医療(精神通院)の申請ができない場合、申出書を提出していただくことで、引き続き、精神障害者医療費受給者証を交付しますが、退院した場合には、退院月から6か月以内に自立支援医療(精神通院)を申請していただく必要があります。6か月以内に申請できなかった場合、やむを得ない場合を除き、精神障害者医療費受給者証が使用できなくなります。

退院後の自立支援証申請期間についての説明資料(PDFファイル:407.1KB)

その他、自立支援医療(精神通院)の対象ではない疾病等により精神障害者保健福祉手帳を取得している等、自立支援医療受給者証の取得ができない場合は、事前にご相談ください。

やむを得ない理由により、自立支援医療(精神通院)の申請ができない場合は、国保年金課医療係にご相談の上、精神障害者医療費受給者証申請時に下記の申出書をご提出ください。

申出書兼誓約書(PDFファイル:71.6KB)

後期高齢者福祉医療(マル福)の受給者証を使用している方は、これまでの取り扱いから変更ありません。

自立支援証の更新申請が行われなかった場合

特段の理由なく、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間内に自立支援医療(精神通院)の更新申請が行われなかった場合、精神障害者医療費受給者証に記載された有効期間内であっても、精神障害者医療費受給者証を使用することはできません。使用された場合の医療費は市より返還請求させていただきますので、ご承知おきください。

自立支援医療受給者証(精神通院)の手続き

自立支援医療受給者証(精神通院)の更新申請は福祉課でお手続きをお願いします。

詳細については下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 福祉部 国保年金課

  • 国保年金係(国保) 電話番号 (0566)95-9891
  • 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893
  • 医療係 電話番号 (0566)95-9892
  • 医療係 一体的実施担当 電話番号 (0566)95-9833

福祉部 国保年金課にメールを送る