特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

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更新日:2025年03月24日

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

施行日は令和7年4月1日です。

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。

碧南市の共生政策はこちらのページに掲載してあります。

地方公共団体からの協力要請への対応

碧南市から協力要請させていただくことは、下記のことを想定しています。今後、出入国在留管理庁の指針等に従い、随時更新してまいります。

  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、碧南市に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください

協力確認書の提出が必要な時

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が碧南市にある場合、及び住居地が碧南市である場合に提出する必要があります。
協力確認書は、基本的に一度、碧南市に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて碧南市に協力確認書を提出する必要があります。 

提出物

提出方法

碧南市役所地域協働課まで、協力確認書を持参またはメール(tiikika@city.hekinan.lg.jp)にて送付してください。

その際に、今後の共生施策周知のため、所属する特定技能従業員の話す言語の確認をさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部地域協働課 共生協働係
電話番号 (0566)95-9872

市民生活部地域協働課 共生協働係にメールを送る