要配慮者利用施設の避難確保計画

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更新日:2026年08月14日

避難確保計画について

碧南市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設利用者や職員の円滑かつ迅速な避難の確保を図るためにそれぞれ以下の措置を取る義務が生じます。(水防法及び津波防災地域づくりに関する法律による)

対象となる要配慮者利用施設

施設が対象となっているかどうかは、対象となる要配慮者利用施設(令和7年度碧南市地域防災計画資料編抜粋)をご確認ください。

※2024年11月12日に高浜川(高浜川水系高浜川流域)、蜆川(蜆川水系蜆川流域)の洪水浸水想定区域が指定されました。この指定により、対象となる要配慮者利用施設は令和7年度の地域防災計画資料編に掲載予定です。

浸水想定区域はマップあいち(愛知県統合型地理情報システム)、洪水浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域・浸水継続時間等)は愛知県 洪水浸水想定区域図(愛知県建設局河川課ホームページ)でご確認いただけます。

洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設

洪水浸水想定区域とは、想定最大規模の降雨により矢作川、高浜川または蜆川が氾濫した場合の国または愛知県が定めた浸水想定です。

高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設

高潮浸水想定区域とは、想定しえる最大規模の高潮被害が発生した場合の愛知県が定めた浸水想定です。

津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設

津波災害警戒区域とは、愛知県が指定した津波の警戒避難体制を特に整備すべき区域です。

対象施設に生じる義務

対象の施設となっている場合に生じる義務は以下のとおりです。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画を作成または変更した場合に市への報告
  • 避難確保計画に基づく訓練の実施と市への結果報告

避難確保計画の作成方法

国土交通省のホームページに避難確保計画作成の手引き、ひな形があります。ご活用ください。

避難確保計画作成又は変更の報告方法

避難確保計画作成(変更)報告書2部、避難確保計画2部およびチェックリスト2部を危機管理課危機管理係までご提出ください。ご提出いただいた避難確保計画の内容は、施設の業務上関わりの深い本市各課と情報共有します。

市への提出物
避難確保計画作成(変更)報告書 2部
避難確保計画 2部
避難確保計画チェックリスト(学校施設は提出不要) 2部

なお、2部のうち1部は返却用となります。

訓練の結果報告方法

訓練を実施した施設は、訓練実施結果報告書1部を危機管理課危機管理係までご提出ください。その際、訓練の詳細が分かる資料があれば、添付してください。

碧南市要配慮者利用施設防災講習会

碧南市地域防災計画に掲載された要配慮者利用施設の担当者の方を対象に、制度の趣旨や概要の他、避難確保計画作成上の参考にしていただくように留意点などをお伝えする講習会を開催しました。

  • 日時
    令和4年7月20日(水曜日)、21日(木曜日)
    各日午後2時から2時間半程度 開場は午後1時30分
  • 会場
    碧南市文化会館ホール

講習会資料

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部 危機管理課

  • 危機管理係 電話番号 (0566)95-9874
  • 地域防災係 電話番号 (0566)95-9875

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