外国人の住所異動における注意事項

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更新日:2025年12月16日

持ちもの

在留カードまたは特別永住者証明書

     本人確認や新しい住所をカードに記載するためなどに必要です。

家族関係を確認する書類

  • 出生証明書
  • 婚姻証明書     

     世帯主と世帯員の関係を転出証明書等で確認することができない場合は、家族関係を確認する書類(原本)が必要です。外国語で作成されている場合は日本語の訳文(原本)を添付してください。

パスポート

      国外から転入する場合に必要です。

同意書

     家族以外の方と新しく同居する、または同居する家族との関係を確認する書類がない場合は、世帯主の同意文・署名(在留カード又は特別永住者証明書に記載のアルファベット氏名及びパスポートサイン)が必要になります。世帯主の同意文・署名には以下の様式を使用することができます。届出時に署名がされた同意書を持参してください。

その他

     外国籍の方の転入届は在留カード情報等を入力する必要があるため、お手続きには日本国籍の方より長い時間を要します(1人当たり約40分)。
     また、続柄や親権を証明する文書の確認が必要な際はさらにお時間をいただくことがあります。ご了承ください。

   ※注意:在留資格が「短期滞在」の方や、3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民登録できません。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民生活部 市民課

  • 戸籍係 電話番号 (0566)95-9880
  • 市民係 電話番号 (0566)95-9881
  • 住民記録係 電話番号 (0566)95-9882

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