第三者(法人等)による住民票の写しの請求
以下の場合については、法人等の第三者が個人の住民票等の請求することができます。
ア 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
イ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
ウ 上記以外で住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。請求事由、添付書類の不備等により、請求に応じることができない場合があります。
※原則、住民票の写しについては個人のもので本籍、続柄、個人番号、住民票コード、国・地域、在留資格等は記載できません。
※郵送による請求の場合は以下のページをご確認ください。
※法人が委任を受ける場合は以下のページをご確認ください。
請求に必要なもの
ア 申請書
住民票の写し等交付申請書
イ 請求事由についての疎明資料
例)債権回収のため→契約書の写し等
※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。
ウ 請求(担当)者の本人確認資料
例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証等
エ (法人の場合)請求担当者と法人の関係が確認できる書類
法人と現に請求の任に当たる者の関係を表す書類です。
例)代表者による申請 → 代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
構成員による申請 → 社員証の写し等(名刺不可)
申請には以下のリンクの様式をご利用ください
住民票の写し等交付申請書 (PDFファイル: 74.5KB)
住民票の写し等交付申請書(法人請求用) (PDFファイル: 162.7KB)
本人確認については以下のページをご確認ください。
手数料
1通 200円
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民生活部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881
市民生活部市民課 市民係にメールを送る
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更新日:2021年03月25日