個人住民税
個人住民税とは
個人の市民税と県民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。
市や県では住民に身近な行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人住民税(以下、住民税)には、次のものがあります。
- 均等割・・・所得にかかわらず定額で課税
- 所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
※均等割と所得割については、1月1日現在市内に住んでいる方が課税の対象で、市民税と県民税とをあわせて徴収します。
また、市内に事務所を持っている方で、市内に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。
| 納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
|---|---|---|
| 1月1日現在、市内に住所がある方 | ○ | ○ |
| 1月1日現在、市内に住所はないが事務所のある方 | ○ | × |
均等割
均等割は、所得金額にかかわらず定額が課税されます。
- 納める方 1月1日現在市内に住んでいる方。また、市内に住んでいなくても、市内に事務所を持っている方。
- 納める額
市民税の税額は3,000円、県民税の税額は1,500円です。
※均等割のうち、県民税の均等割額は平成21年から「あいち森と緑づくり税」として500円加算されております。 - 納める時期と方法 均等割は、所得割と合算して納めます。詳しくは、所得割の「納める時期と方法」をご覧ください。
- 令和6年度から均等割に併せて、森林環境税(年額1,000円)が課税されています。(家屋敷課税対象者を除く)
所得割
所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。
- 納める方 1月1日現在市内に住んでいる方。
- 所得割税額:(納める前年の総所得金額等-所得控除額)×税率−税額控除額
- 税率:市民税 6% 県民税 4%(分離課税については、税率が異なります)
| 前年中の収入金額 | ||||
| ↓ | ||||
| 必要経費等を控除 | ・・・・・・ | 収入に係る各種の控除 ・給与所得控除(給与収入) ・公的年金等控除(年金収入) ・必要経費(事業収入)等 |
||
| ↓ | ||||
| 合計所得金額 | ||||
| ↓ | ||||
| 損失の繰越控除 | ||||
| ↓ | ||||
| 総所得金額等 | ※損失の繰越控除後の総所得金額、山林所得金額、退職所得金額 | |||
| ↓ | ||||
| 所得控除 | ・・・・・・ | 所得に係る各種の控除 ・基礎控除 ・配偶者控除 ・扶養控除 ・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除・雑損控除 ・医療費控除 等 |
||
| ↓ | ||||
| 課税所得金額 | ||||
| ↓ | ||||
| 税額計算 | ・・・・・・ | 税率:一律10%(市民税6%、県民税4%) | ||
| ↓ | ||||
| 算出税額 | ||||
| ↓ | ||||
| 税額控除 | ・・・・・・ | 税額に係る各種の控除 外国税額控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除・調整控除等 |
||
| ↓ | ||||
| 納付税額 | ||||
・納める時期と方法
(給与からの特別徴収)
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から天引きされます。
(公的年金等からの特別徴収)
年金所得者については、4月から翌年2月までの隔月の年金から天引きされます。
(普通徴収)
その他の方については、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めていただきます。なお、均等割のみの場合は6月のみの納付となります。
非課税
所得割・均等割とも非課税の方(森林環境税も非課税となります)
ア、イ、ウいずれかの要件を満たす方
ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
ウ 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+16万8千円以下
所得割のみ非課税の方
前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+32万円以下
減免
減免要件に該当する人は、期限までに申請すると、住民税が軽減または免除されます。
税務課市民税係へ申請書をご提出ください。ただし、納期未到来・未納付分に限ります。
森林環境税も対象となる場合があります。
減免要件の詳細や申請書様式は下記リンクをご参照ください。
所得区分
所得金額とは、前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。所得の種類には、以下のようなものがあります。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法(概要) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | (収入金額)−(元本取得のための負債利子) | |
| 不動産所得 | 地代、家賃など | (総収入金額)−(必要経費) | |
| 事業所得 | 農業、商業など事業から生じる所得 | (総収入金額)−(必要経費) | |
| 給与所得 | サラリーマンの給料など | (総収入金額)−(給与所得控除額)(注)給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。 | 給与所得額は下の速算表を参照 |
| 譲渡所得 | 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 | (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額) | 長期の譲渡所得は2分の1が課税対象 |
| 一時所得 | 生命保険満期による所得など | (総収入金額)−(その収入を得るために支出した金額)−(特別控除額) | 2分の1が課税対象 |
| 雑所得 | 他の所得にあてはまらないもの(公的年金、業務、その他) |
公的年金・・・(公的年金等の収入金額)−(公的年金等控除額) |
公的年金所得は下の速算表を参照 |
| 利子所得 | 公社債、預貯金の利子など | (収入金額) | |
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法(概要) | |
|---|---|---|
| 山林所得 | 山林の伐採譲渡から生じる所得 | (総収入金額)−(必要経費)−(特別控除額) |
| 退職所得 | 退職手当、一時恩給など | (一般)【(収入金額)−(退職所得控除額)】×1/2 (特定役員)(収入金額)−(退職所得控除額) |
| 土地・建物等の譲渡所得 | 土地や建物などを譲渡したとき | (総収入金額)−(取得費+譲渡費用)−(特別控除額) |
| 株式等の譲渡所得等 | 株式・転換社債等を譲渡したとき | (総収入金額)−(取得原価+諸費用等) |
| 上場株式等の配当所得 | 上場株式の配当など | (収入金額)−(元本取得のための負債の利子) |
| 先物取引等に係る雑所得 | 商品先物取引及び有価証券等先物取引による所得で一定のもの | (総収入)−(必要経費) |
(注1) 一定の上場株式等の配当等について、住民税配当割が特別徴収の方法により徴収されます。
(注2) 源泉徴収口座内の一定の上場株式等の譲渡による所得について、住民税株式等譲渡所得割が特別徴収の方法により徴収されます。
(注3) 上場株式等の配当等を申告する場合、総合課税(配当控除の適用あり)か申告分離課税(配当控除適用なし)のいずれかを選択することが可能です。また、所得税および住民税において課税方式を統一する必要があります。
(注4)特定役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者(国会議員及び地方公共団体の議会議員、国家公務員及び地方公務員)です。
(注5)令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等において、勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者(法人役員等以外の者に限る。)が受け取る退職手当等について、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは2分の1課税を適用し、それ以上の部分については2分の1課税を適用しないこととなります。
| 給与収入金額の合計額(A) | 給与所得金額(円) |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0 |
| 651,000円以上1,900,000円未満 | A-650,000 |
| 1,900,000円以上3,600,000円未満 | A÷4(注1)×4×70%-80,000 |
| 3,600,000円以上6,600,000円未満 | A÷4(注1)×4×80%-440,000 |
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | A×90%-1,100,000 |
| 8,500,000円以上 | A-1,950,000 |
| 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 公的年金等の収入金額(A) |
10,000,000円以下 |
10,000,000円超 20,000,000円以下 |
20,000,000円超 |
| 900,000円以下 | 0 | 0 | 0 |
| 900,000円超1,000,000円以下 | 0 | 0 | A-900,000 |
| 1,000,000円超1,100,000円以下 | 0 | A-1,000,000 | A-900,000 |
| 1,100,000円超3,300,000円以下 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
| 3,300,000円超4,100,000円以下 | A×75%-275,000 | A×75%-175,000 | A×75%-75,000 |
| 4,100,000円超7,700,000円以下 | A×85%-685,000 | A×85%-585,000 | A×85%-485,000 |
| 7,700,000円超10,000,000円以下 | A×95%-1,455,000 | A×95%-1,355,000 | A×95%-1,255,000 |
| 10,000,000円超 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
| 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 公的年金等の収入金額(A) | 10,000,000円以下 |
10,000,000円超 20,000,000円以下 |
20,000,000円超 |
| 400,000円以下 | 0 | 0 | 0 |
| 400,000円超500,000円以下 | 0 | 0 | A-400,000 |
| 500,000円超600,000円以下 | 0 | A-500,000 | A-400,000 |
| 600,000円超1,300,000円以下 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
| 1,300,000円超4,100,000円以下 | A×75%-275,000 | A×75%-175,000 | A×75%-75,000 |
| 4,100,000円超7,700,000円以下 | A×85%-685,000 | A×85%-585,000 | A×85%-485,000 |
| 7,700,000円超10,000,000円以下 | A×95%-1,455,000 | A×95%-1,355,000 | A×95%-1,255,000 |
| 10,000,000円超 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
(注1)「A÷4」の計算において、1,000円未満の端数は切り捨てる。
(注2)以下の条件を満たす場合、所得金額調整控除が適用されます。
・前年中の給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
(ア)特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有するもの
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの
給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%
・給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、かつ、それらの合計額が10万円を超える場合
給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。
給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
所得控除
所得控除には、以下のものがあります。所得税とは控除額が異なるものがあります。
| 控除額 | 下記の(1)か(2)のうち多い額 (1)損失額−総所得金額等×10% (2)災害関連支出の金額−50,000円 |
|---|
| 控除額 |
(支払った医療費-保険等で補填された金額) |
|---|
| 控除額 | 1年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用の合計金額(補填額を除く) -12,000円(控除限度額88,000円) |
|---|
| 控除額 |
年中に支払った額 |
|---|
| 控除額 |
年中に支払った額 |
|---|
| 生 命 保 険 料 控 除 |
保険料の区分 | 支払った保険料の金額(A) | 控除額 | |
|---|---|---|---|---|
|
新契約 |
一般 個人年金 介護医療 |
12,000円以下 | A | |
| 12,001円〜32,000円 | A×1/2+6,000円 | |||
| 32,001円〜56,000円 | A×1/4+14,000円 | |||
| 56,000円超 | 28,000円 | |||
|
旧契約 |
一般 個人年金 |
15,000円以下 | A | |
| 15,001円〜40,000円 | A×1/2+7,500円 | |||
| 40,001円〜70,000円 | A×1/4+17,500円 | |||
| 70,000円超 | 35,000円 | |||
| 新契約旧契約の双方で控除を適用する場合 | 平成24年分(平成25年度分)以降は、新契約の合計額。 平成23年分(平成24年度分)以前は、旧契約の合計額。 (最高限度額は、70,000円) |
|||
| 保険料の区分 | 支払った保険料の金額(A) | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 地 震 保 険 料 控 除 |
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | A×1/2 |
| 50,001円以上 | 25,000円 | ||
| (2)経過措置分 (平成18年末までに締結した長期損害保険契約に限る) |
5,000円以下 | A | |
| 5,001円~15,000円 | A×1/2+2,500円 | ||
| 15,001円以上 | 10,000円 | ||
| (3) (1)と(2)の両方 | (1) + (2)の合計額 (最高限度額25,000円) |
(注1)平成20年度分の住民税から損害保険料控除から改組された地震保険料控除が適用されます。
(注2)平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に関する支払保険料については、経過措置として従前の損害保険料控除が適用されます。
| 控除額 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合 | 1人につき26万円 |
|---|---|---|
| 本人、同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である場合 | 1人につき30万円 | |
| 同一生計配偶者、扶養親族が同居特別障害者である場合 | 1人につき53万円 |
| 区分 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 寡婦 | 夫と死別・離別(離別の場合には扶養親族がいること)後に婚姻して おらず、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下 |
26万円 |
| ひとり親 | 現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死不明な人で、総所得金額が 58万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の前年の合計所得 金額が500万円以下 |
30万円 |
(注1)寡婦控除・ひとり親控除ともに、住民票の続柄に、「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 勤労学生で合計所得金額が85万円以下(うち給与所得以外の所得が10万円以下)の人 | 26万円 |
| 配偶者の年齢区分 | 納税義務者本人の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
| 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
控除額は上表のとおり
| 納税者本人の合計所得金額 | |||
|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円1,000万円以下 |
| 58万円超95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 95万円超100万円以下 | |||
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
控除額は上表のとおり
| 扶養親族の年齢区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 33万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
| 老人(70歳以上) | 38万円 |
| 同居老人(70歳以上かつ本人または配偶者の直系尊属で同居している場合) | 45万円 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超85万以下 | 45万円 |
| 85万円超90万以下 | |
| 90万円超95万以下 | |
| 95万円超100万以下 | 41万円 |
| 100万円超105万以下 | 31万円 |
| 105万円超110万以下 | 21万円 |
| 110万円超115万以下 | 11万円 |
| 115万円超120万以下 | 6万円 |
| 120万円超123万以下 | 3万円 |
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
税額控除
税額控除には、以下のものがあります。
調整控除
平成19年に実施された税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から控除されます。
| 課税所得金額が200万円以下の場合 |
|---|
|
次のア、イのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除 イ 個人住民税の課税所得金額 |
| 課税所得金額が200万円超の場合 |
| 【人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)】の5%(市民税3%、県民税2%)を控除 ※2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円) |
配当控除
配当所得がある場合は、その金額に応じて一定の率を乗じて得た額が所得割額から控除されます。
| 区 分 | 控 除 額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 | 一般外貨証券 投資信託以外 |
一般外貨証券 投資信託 |
||
| 課税総所得金額等(※)の1,000万円以下 の部分に含まれる配当所得 |
市民税 | 1.60% | 0.80% | 0.40% |
| 県民税 | 1.20% | 0.60% | 0.30% | |
| 課税総所得金額等(※)の1,000万円 を超える部分に含まれる配当所得 |
市民税 | 0.80% | 0.40% | 0.20% |
| 県民税 | 0.60% | 0.30% | 0.15% | |
※「課税総所得金額等」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において住宅借入金等特別控除を受けた場合(平成21年1月から令和7年12月までに入居した場合に限る)、(1)と(2)のいずれか少ない金額が控除されます。
(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)以下の入居期間に応じて計算した金額
ア 平成21年1月から令和7年12月までに入居した場合
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額(97,500円が限度)
イ 平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合(消費税率8%または10%で住宅等を取得した場合のみ)
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(136,500円が限度)
※(2)イの期間の入居であっても消費税率5%で住宅等を取得した場合は、(2)アと同様の計算になります。
※確定申告や年末調整等により所得税の住宅借入金等特別控除を受けるための手続きをした場合は、市においても税務署へ申告した情報が把握できる仕組みとなっているため、別途市への申告をする必要はありません。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
寄附金控除
地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、個人住民税から控除することができます。具体的な控除額は次のとおりです。
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円(総所得金額等の合計額の30%を上限)を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する金額
(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
(2)住所地の愛知県共同募金会又は日本赤十字社の愛知県支部に対する寄附金
(3)所得税法に規定される寄附金控除の対象のうち、県又は市の条例で定めるもの
(4)市が条例で指定した認定NPO法人以外のNPO法人(市民税のみ控除の対象となります)
ただし(1)の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額に基づいた率を乗じて得た額(個人住民税の所得割の額の10分の2に相当する金額を限度とする。)の市民税は5分の3、県民税は5分の2に相当する金額を加算した金額とする。
※(4)の条例指定NPO法人の指定申請手続きについて
住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(指定NPO法人)として、市町村の条例で個別に指定された団体に対して寄附した方は、個人市民税の寄附金税額控除を受けられます。
個人市民税の寄附金税額控除の対象団体となるためには、指定に係る届出をしていただき審査を経て、団体を条例において指定する必要があります。
NPO法人の指定申請手続き (PDFファイル: 222.2KB)
NPO法人の指定に関する届出書 (PDFファイル: 122.1KB)
配当割・株式等譲渡所得割額の控除額
あらかじめ住民税が徴収されている特定配当及び特定株式譲渡所得を申告した場合、特定配当及び特定株式譲渡所得の5%(市3/5・県2/5)が所得割額より控除されます。
分離所得に係る住民税
退職所得の課税
退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払を受けるときに、所得税と住民税とが源泉徴収(特別徴収)されます。
【計算式】
- 市民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満切捨て)
- 県民税(所得割額)=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満切捨て)
- 退職所得の金額の計算式 退職所得の金額=(退職金等の額−退職所得控除額)×1/2 (1,000円未満切捨て)
- 退職所得控除額の計算式 ア 勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=70万円×(勤続年数−20年)+800万円
土地建物等の譲渡所得の課税
土地や建物などの資産を譲渡した場合は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。なお、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日現在を基準に判定します。)によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
【計算式】 (収入金額−譲渡した資産の取得費用−譲渡経費−特別控除)×税率=所得割の税額
| 区分 | 市民税 | 県民税 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分 離 譲 渡 所 得 |
短 期 |
一般所得分 | 5.40% | 3.60% | |
| 軽減所得分 | 3% | 2% | |||
| 長 期 |
一般所得分 | 3% | 2% | ||
| 特定所得分 | 2,000万円以下の部分 | 2.40% | 1.60% | ||
| 2,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
| 軽減所得分 | 6,000万円以下の部分 | 2.40% | 1.60% | ||
| 6,000万円超の部分 | 3% | 2% | |||
| 先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | |||
※国または地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る短期譲渡所得金額がある場合や、優良住宅地等に係る長期譲渡所得金額、居住用財産に係る長期譲渡所得金額、特定市街化区域農地等に係る長期譲渡所得金額がある場合の税率・特別控除等については、お問い合せください。
株式の譲渡所得の課税
源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式等の譲渡所得は申告不要であり、住民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。また、申告不要の譲渡所得を申告した場合は、住民税・所得税ともに次のとおり課税されます。
【計算式】 株式の譲渡所得×税率=所得割の税額
| 区分 | 税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上場株式等 | 証券会社を通じた売買 | 20% (所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%)) |
||
| 上記以外の売買 | 20% (所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%)) |
|||
| 未公開株など | ||||
※平成25年分から令和19年分については、復興特別所得税として各年分の基準所得税に2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
上場株式等の配当所得の課税
源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式等の配当所得は申告不要であり、住民税配当割が特別徴収されます。しかし、上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当等の金額と損益通算を行う場合には、上場株式等の配当等の分離課税を選択しなければなりません。また、申告不要の上場株式等の配当所得を申告した場合は、住民税・所得税ともに次のとおり課税されます。
【計算式】 上場株式等の配当所得×税率=所得割の税額
税率・・・20%(所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%))
※平成25年分から令和19年分については、復興特別所得税として各年分の基準所得税に2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
山林所得の課税
山林の伐採や譲渡による所得の課税は、下記の方法によって計算します。
【計算式】 山林所得×税率=所得割の税額
税率・・・10%(市民税6%、県民税4%)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
総務部税務課 市民税係にメールを送る






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更新日:2026年05月26日