碧南市農業委員会事務局
農業委員会
農業委員会は、地方自治法によって市に設置が義務付けられている行政機関です。農業・農業者の利益代表機関であり、農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者の問題に対して意見を公表したり、また、農政の普及推進の役割も担っています。
委員会の構成
農業委員 11名
農地利用最適化推進委員 9名
事務局職員 5名
主な業務
- 農地の売買・貸借(農地法第3条)
- 農地の売買・貸借(農業経営基盤強化促進法)
- 相続等により農地の権利を取得した方(農地法第3条の3第1項)の届出
- 農地の転用(農地法第4条・第5条)
- 農地の賃貸借解除(農地法第18条6項)
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
- 納税猶予に関する適格者証明
- 農地改良
- 農地台帳の写しの発行・閲覧
- 農業者年金
- 農業委員会だよりの発行(農地賃借料情報の提供)
各種申請・届出の締切日
申請・届出の種類 | 締切日 | 返却予定日 |
---|---|---|
農地法第3条許可申請 | 毎月5日 | 当月下旬 |
利用権の設定 | 毎月5日 | - |
農地法第3条の3第1項届出 | 遅滞なく(登記後) | - |
農地法第4条・5条許可申請 | 毎月5日 | 翌月下旬 |
農地法第4条・5条の届出 | 毎月10日・20日・30日(2月、12月の30日は除く) | 10日前後 |
農地法第18条6項の通知 | 毎月10日・20日・30日(2月、12月の30日は除く) | 10日前後 |
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願い | 毎月5日 | 当月下旬 |
納税猶予適格者証明願い | 毎月5日 | 当月下旬 |
農地改良届 | 随時 | 10日前後 |
農地基本台帳の写し | 随時 | 即時 |
農地の所有並びに貸借が多い方が農地基本台帳の写しの申請をされる場合、事前に御連絡いただきますようお願いします。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会が行う重要な事務として、「農地等の利用の最適化の推進」が明確に位置づけられました。 碧南市農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委員が相互に連携し、農地の利用の最適化を推進するために、法第7条の規定に基づき、具体的な目標と取り組み方法を定め、公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針(令和5年5月26日改訂) (Wordファイル: 29.8KB)
農業委員会の活動状況について
事務実施令和4年点検・評価 (PDFファイル: 167.4KB)
事務実施令和5年点検・評価 (PDFファイル: 464.2KB)
この報告は、全国農業会議所ホームページにも掲載されています。
農業委員会だより(賃借料情報)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898
農業委員会事務局にメールを送る
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更新日:2023年03月02日