碧南市農業委員会事務局

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更新日:2026年09月24日

農業委員会

農業委員会は、地方自治法によって市に設置が義務付けられている行政機関です。農業・農業者の利益代表機関であり、農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者の問題に対して意見を公表したり、また、農政の普及推進の役割も担っています。

委員会の構成

農業委員 11名

農地利用最適化推進委員 9名

事務局職員 5名

主な業務

各種申請・届出の締切日

締切日が閉庁日の場合、翌開庁日を締切日とします。

 

申請・届出の種類 締切日 返却予定日
農地法第3条許可申請 毎月5日 当月下旬
利用権の設定 毎月5日 -
農地法第3条の3第1項届出 遅滞なく(登記後) -
農地法第4条・5条許可申請 毎月5日 翌月下旬
農地法第4条・5条の届出 毎月10日・20日・30日(2月、12月の30日は除く) 10日前後
農地法第18条6項の通知 毎月5日 10日前後
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願い 毎月5日 当月下旬
納税猶予適格者証明願い 毎月5日 当月下旬
農地改良届 随時 10日前後
農地基本台帳の写し 随時 即時

農地の所有並びに貸借が多い方が農地基本台帳の写しの申請をされる場合、事前に御連絡いただきますようお願いします。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会が行う重要な事務として、「農地等の利用の最適化の推進」が明確に位置づけられました。 碧南市農業委員会では、農業委員と農地利用最適化推進委員が相互に連携し、農地の利用の最適化を推進するために、法第7条の規定に基づき、具体的な目標と取り組み方法を定め、公表します。

農業委員会の活動状況について

この報告は、全国農業会議所ホームページにも掲載されています。

農業委員会だより(賃借料情報)

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898

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