第三者(法人等)による住民票の写しの請求

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更新日:2021年03月25日

以下の場合については、法人等の第三者が個人の住民票等の請求することができます。

ア 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合

イ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

ウ 上記以外で住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。請求事由、添付書類の不備等により、請求に応じることができない場合があります。

※原則、住民票の写しについては個人のもので本籍、続柄、個人番号、住民票コード、国・地域、在留資格等は記載できません。

※郵送による請求の場合は以下のページをご確認ください。

※法人が委任を受ける場合は以下のページをご確認ください。

請求に必要なもの

ア 申請書

住民票の写し等交付申請書

イ 請求事由についての疎明資料

例)債権回収のため→契約書の写し等

※請求事由、疎明資料によっては、交付できない場合があります。

ウ 請求(担当)者の本人確認資料

例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証等

エ (法人の場合)請求担当者と法人の関係が確認できる書類

法人と現に請求の任に当たる者の関係を表す書類です。
例)代表者による申請 → 代表者の資格証明書(登記事項証明書等)
構成員による申請  → 社員証の写し等(名刺不可)

申請には以下のリンクの様式をご利用ください

本人確認については以下のページをご確認ください。

手数料

1通 200円

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881​​​​​​​

市民協働部市民課 市民係にメールを送る