建築のための調査や届出先の案内
はじめにお読みください
このページは建築に関する事業者の方へ向けて不動産売買や確認申請等の事前調査に必要な情報や、届出などの書類提出先を案内しています。
ご質問は建築行政係までお問い合わせください。
管理係は市営住宅に関することを担当しています。お電話の際にはご注意ください。
目次
・建築前の調査を行いたい
・碧南市に提出するもの
・愛知県に提出するもの
建築前の調査を行いたい
建築基準法の高さ制限・日影規制の種類を調べたい
この表は、碧南市における建築基準法で規定される高さ制限・日影規制に係る規制値等を一覧にしたものです。なお、後退緩和や天空率などの緩和規定はそれぞれの規定によります。
詳しくは、建築確認申請を提出する特定行政庁(碧南市の所管は愛知県になります)又は指定確認検査機関にお問い合わせください。
碧南市における建築基準法の制限等一覧表 (PDFファイル: 143.5KB)
建築に関する法令の有無を調べたい、問合せ先を知りたい
宅地建物取引業法に規定する重要事項の調査方法(法令の有無や問合せ先)をまとめています。
項目に応じて、所管課およびウェブサイトのリンクを掲載しております。
長期優良住宅の認定を行わない区域等を調べたい場合は、「3-2災害に関すること」をご覧ください。
法令に基づく制限の調べ方 (PDFファイル: 158.5KB)
建築基準法上の道路かどうか調べたい
建築基準法上の道路について確認が必要な場合は、建築基準法上の道路の判断のページをご覧ください。
碧南市の市道の名称や幅員を調べたい場合は土木港湾課へお問い合わせください。
なお市道の名称は碧南市ホームページのトップページにあるダイレクトメニュー「道路台帳路線網図情報提供サービス」で確認することもできます。
市街化調整区域での建築について
市街化調整区域では建築許可が必要です。 市街化調整区域での建築等をご覧ください。
詳しくは建築行政係までお問い合わせください。
開発について
開発許可・開発登録簿の閲覧について
開発許可についての相談や、開発登録簿の閲覧および写しの交付をご希望の方は建築行政係までお問い合わせください。
開発・建築事業指導要綱について
碧南市では、下記指導要綱に該当する開発事業及び建築事業については、災害に強い街づくり、調和のとれた土地利用及び秩序ある都市形成の実現を図り、魅力ある街づくりをするため、事前協議を行っております。開発許可申請や確認申請等の前に建築行政係まで協議をお願いいたします。
建築確認申請について
建築確認申請に関する相談をしたい
建築確認申請に関するご相談やご質問は、確認申請を提出する予定の指定確認検査機関へお問い合わせください。
碧南市へ提出される場合は、審査を行う愛知県建築指導課へお問い合わせください。
建築確認申請に関するご相談は確認申請を提出する予定の指定確認検査機関へお問い合わせください。 (PDFファイル: 59.3KB)
建築計画概要書を閲覧したい
建築計画概要書を閲覧したい場合は西三河建設事務所建築課へお問い合わせください。
閲覧時間は午前9時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く)です。
景観条例について
景観条例については都市計画課へお問い合わせください。
碧南市へ提出するもの
後退用地に関する事前協議書
狭あい道路(4m未満の道路)に接して建物を建築(新築・増築など)又は、外構工事等を行う場合は、建築確認申請などを行う前に、後退用地に関する事前協議書の提出をお願いします。詳しくは狭あい道路についてをご覧ください。
建築確認等(愛知県へ届け出る場合)
建築確認等を愛知県へ届け出る場合は碧南市へ申請書等をご提出ください。
検査日は毎週火曜日の午前中になります。
中間検査、完了検査の申請は検査の希望日をあらかじめ建築行政係へご連絡ください。
都市計画法による開発(建築)許可
建設リサイクル法
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)の届出は知立建設事務所維持管理課へ提出をお願いします。
相談については愛知県西三河建設事務所建築課へお問い合わせください。
建設リサイクル法の届出について(建築物の解体、新築・増築、修繕等)
人にやさしい街づくりの推進に関する条例
申請についての相談は愛知県住宅計画課へお問い合わせください。
愛知県へ提出するもの
長期優良住宅および低炭素建築物の認定制度、建築物省エネ法の届出や相談については、碧南市の特定行政庁である愛知県へお問い合わせください。
※長期優良住宅の認定を行わない区域等を調べたい場合は、このページ内の「法令に基づく制限の調べ方」(PDF)内「3-2災害に関すること」をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
一定規模の解体・改修工事を行うときは、あらかじめ電子システムにより県と労働基準監督署に報告することが必要となります。申請方法や制度については石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る
ページID 4458
更新日:2025年04月01日