都市計画法開発許可・建築許可など

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更新日:2024年04月29日

開発行為等許可

開発行為許可申請

提出部数 正本1部 副本1部

ただし、開発審査会の議を経るものの許可申請等の場合は、指定された部数の図書が必要です

様式

法第32条協議

開発許可後の手続き

開発許可変更・廃止等

建築許可申請

  • 提出部数 正本1部 副本1部

ただし、開発審査会の議を経るものの許可申請等の場合は、

指定された部数の図書を必要とします。

添付図書一覧

法第34条 第14号(その他やむを得ない開発行為)

・開発審査会基準 第3号 土地収用対象事業により移転するもの

・開発審査会基準 第5号 大学等の学生下宿等

・開発審査会基準 第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設

様式

建築物の特例許可等

その他

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

建設部 建築課 建築行政係にメールを送る